直前期・7月最初の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日から7月ですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法159条1項
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を
争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白
したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、そ
の事実を争ったものと認めるべきときは、この限りで
ない。
擬制自白の条文ですね。
欠席した場合も、原則、擬制自白となります。
条文はきちんと見ておきましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないが、
自白した当事者を拘束し、当該当事者は、当該自白を
撤回することができない(平28-3-ア)。
Q2
方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと
認められる文書は、真正に成立した公文書と推定され
る(平19-3-2)。
Q3
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。
Q4
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。
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2022-07-01 07:38