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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 実際には建物を所有したことがなく、自己名義の所
有権の登記を有するにすぎない者は、土地の所有者に
対して建物収去・土地明渡しの義務を負わない
(最判昭47.12.7)。


 物権的請求権に関する判例です。

 最近はずっと担保物権でしたが、久しぶりに、物権
の総則部分ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aがその所有する甲土地をBに賃貸して引き渡し、
その後、AB間の賃貸借契約が終了したが、Bがその
所有する乙動産を甲土地に放置している場合において、
AがBに対し賃貸借契約の終了に基づき乙動産の撤去
を請求することができるときは、Aは、Bに対し、甲
土地の所有権に基づき、乙動産の撤去を請求すること
ができない(令3-7-エ)。

Q2
 A所有の甲土地に隣接する乙土地がその所有者Bに
より掘り下げられたため、甲土地の一部が乙土地に崩
落する危険が生じた場合において、当該危険が生じた
ことについてBに故意又は過失がないときは、Aは、
Bに対し、甲土地の所有権に基づき、甲土地の崩落を
予防するための設備の設置を請求することができない
(平26-7-ウ)。

Q3
 土地の所有権は、一筆の土地の一部のものであって
も、時効により取得することができる(平31-6-ア)。

Q4
 B所有の土地を賃借したAは、賃借権の登記をする
特約をしていなければ、Aは、Bに対し、賃借権設定
登記を請求することはできない(平6-16-4)。

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