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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 実際には建物を所有したことがなく、自己名義の所
有権の登記を有するにすぎない者は、土地の所有者に
対して建物収去・土地明渡しの義務を負わない
(最判昭47.12.7)。


 物権的請求権に関する判例です。

 最近はずっと担保物権でしたが、久しぶりに、物権
の総則部分ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aがその所有する甲土地をBに賃貸して引き渡し、
その後、AB間の賃貸借契約が終了したが、Bがその
所有する乙動産を甲土地に放置している場合において、
AがBに対し賃貸借契約の終了に基づき乙動産の撤去
を請求することができるときは、Aは、Bに対し、甲
土地の所有権に基づき、乙動産の撤去を請求すること
ができない(令3-7-エ)。

Q2
 A所有の甲土地に隣接する乙土地がその所有者Bに
より掘り下げられたため、甲土地の一部が乙土地に崩
落する危険が生じた場合において、当該危険が生じた
ことについてBに故意又は過失がないときは、Aは、
Bに対し、甲土地の所有権に基づき、甲土地の崩落を
予防するための設備の設置を請求することができない
(平26-7-ウ)。

Q3
 土地の所有権は、一筆の土地の一部のものであって
も、時効により取得することができる(平31-6-ア)。

Q4
 B所有の土地を賃借したAは、賃借権の登記をする
特約をしていなければ、Aは、Bに対し、賃借権設定
登記を請求することはできない(平6-16-4)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 そのような制限はありません。

 Aは、所有権または賃貸借契約の終了に基づく請求
をすることができます。

 どちらを請求してもかまいませんし、同時に双方の
請求をすることもできます。

 このあたりは、民事訴訟法を学習した後の方が、よ
り理解はしやすいかと思います。

 今は、結論を確認しておきましょう。


A2 誤り

 請求することができます。

 物権的請求権(今回は、物権的妨害予防請求権)は、
相手方の故意、過失を問いません。

 物権侵害の事実や、そのおそれがあれば、請求する
ことができます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ただし、登記をするには、分筆登記をしなければい
けません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃借権は債権なので、物権と相違して、当然に登記
請求権を伴うものではありません。

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 登記請求権の問題は、最近はずっと出ていません。

 個人的には、そろそろ怪しいかなという気もします。

 民法2のテキストの前半部分に載っていましたが、
よく復習をしておくべきですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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