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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法337条
 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、
保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならな
い。

 今日も、先取特権ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産の工事の先取特権は、実際の工事の費用が
工事を始める前に登記した費用の予算額を超えると
きは、その超過額については存在しない(平24-11
-ア)。

Q2
 不動産の工事の先取特権は、工事によって不動産
の価格が一旦増加した場合には、先取特権の行使時
点において当該価格の増加が現存しないときであっ
ても、行使することができる(平28-11-イ)。

Q3
 不動産の売買の先取特権は、売買契約と同時に、
不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨
を登記した場合には、その前に登記された抵当権に
先立って行使することができる(平29-11-ウ)。

Q4
 不動産の保存の先取特権は、保存行為が完了した
後直ちに登記をすれば、その登記がされる前に登記
された抵当権に先立って行使することができる
(平24-11-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 338条を確認しておきましょう。


A2 誤り

 価格の増加が現存しないときは、先取特権を行使す
ることができません。

 327条、確認しておきましょう。


A3 誤り

 不動産売買の先取特権と抵当権の優劣は、原則どお
り、登記の早い者勝ちです。

 ですので、本問は抵当権が優先します。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 前問の不動産売買の先取特権と比較しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 Q1やQ2は、やや細かい出題ではあります。

 ただ、条文は見ておいた方がいいですよね。

 条文は、このように、わからなかった問題のときに、
解説の参照条文に目を通すようにしましょう。

 過去問集を使うときなど、参考にしてください。

 解説だけで納得するより、きちんと、条文にも目を
通すことが大切です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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