週末の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は金曜日。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
相続を原因とする所有権移転仮登記を申請すること
はできない(先例)
今日は仮登記ですね。
試験でもよく出ます。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずす処
分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。
Q2
Bを権利者とする根抵当権の設定の仮登記がされて
いる場合において、BとCが共同して譲渡を登記原因
とする当該根抵当権の移転の仮登記を申請するときは、
所有権の登記名義人であるAの承諾を証する情報を提
供しなければならない(平29-25-エ)。
Q3
所有権の移転の仮登記を申請するときは、仮登記の
登記権利者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-1)。
Q4
抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、抵当権
の設定に関する登記原因証明情報を提供することを要
しない(平24-22-ア)。
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A1 誤り
そもそも、相続を原因とする仮登記ができないので、
このような申立てをすることもできません。
今日の一日一論点に関連する内容ですね。
A2 誤り
設定者の承諾書は、本登記の申請の際に提供すれば
よろしいです。
A3 誤り
住所を証する情報は、本登記の際に提供すればよろ
しいです。
A4 誤り
提供を要します。
登記原因証明情報の提供を要しないとする例外に当
たりません。
登記原因証明情報の提供を要しないとする法令上の
例外は、きちんと整理できていますか?
先日も少し書きましたが、改正により、一つ増える
予定です。
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仮登記は、仮登記できるできないという問題や、添
付情報に関する問題がよく出ます。
あとは、仮登記の本登記の利害関係人の問題ですね。
このあたりが出題の中心となります。
オートマ過去問ですと、こうした出題の内容がよく
把握できるかなと思います。
不動産登記法は、そのテーマでは何が聞かれるのか
を把握すると学習しやすくなると思います。
頑張ってください。
では、また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2022-08-26 08:07