SSブログ

週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は金曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 相続を原因とする所有権移転仮登記を申請すること
はできない(先例)


 今日は仮登記ですね。

 試験でもよく出ます。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずす処
分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 Bを権利者とする根抵当権の設定の仮登記がされて
いる場合において、BとCが共同して譲渡を登記原因
とする当該根抵当権の移転の仮登記を申請するときは、
所有権の登記名義人であるAの承諾を証する情報を提
供しなければならない(平29-25-エ)。

Q3
 所有権の移転の仮登記を申請するときは、仮登記の
登記権利者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-1)。

Q4
 抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、抵当権
の設定に関する登記原因証明情報を提供することを要
しない(平24-22-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 そもそも、相続を原因とする仮登記ができないので、
このような申立てをすることもできません。

 今日の一日一論点に関連する内容ですね。


A2 誤り

 設定者の承諾書は、本登記の申請の際に提供すれば
よろしいです。


A3 誤り

 住所を証する情報は、本登記の際に提供すればよろ
しいです。


A4 誤り

 提供を要します。

 登記原因証明情報の提供を要しないとする例外に当
たりません。

 登記原因証明情報の提供を要しないとする法令上の
例外は、きちんと整理できていますか?

 先日も少し書きましたが、改正により、一つ増える
予定です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 仮登記は、仮登記できるできないという問題や、添
付情報に関する問題がよく出ます。

 あとは、仮登記の本登記の利害関係人の問題ですね。

 このあたりが出題の中心となります。

 オートマ過去問ですと、こうした出題の内容がよく
把握できるかなと思います。

 不動産登記法は、そのテーマでは何が聞かれるのか
を把握すると学習しやすくなると思います。

 頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。