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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 敷地権付き区分建物について、敷地権の種類が賃借
権である場合の抵当権設定登記は、建物のみを目的と
して登記をすることができる。


 敷地権付き区分建物に関する先例ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、建物のみを目的とす
る所有権に関する登記を申請する場合には、申請情報
の内容として、敷地権の表示を提供しなければならな
い(平23-15-ウ)。

Q2
 賃借権を敷地権とする敷地権付き区分建物について
された抵当権の設定の登記には、建物のみに関する旨
の記録が付記される(平22-20-ウ)。

Q3
 敷地権である旨の登記がされている土地について、
敷地権を目的とする一般の先取特権の保存の登記を申
請することができる(平23-15-イ)。

Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は、その
登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれ
であるかを問わず、することができる(平27-21-ア)。

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A1 誤り

 建物のみを目的とするわけですから、不動産の表示
として、敷地権の表示は不要です。

 申請情報の不動産の表示には、これから登記をする
対象の物件を記載します。

 建物のみを目的とするときは、敷地権には効力が及
んでいないので、その記載は不要です。 


A2 誤り

 建物のみに関する旨の付記はされません。

 設問の登記は、建物のみを目的とする登記というこ
とが明らかだからです。


A3 誤り

 一般の先取特権保存の登記は、土地のみを目的とし
て登記をすることはできません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 不動産工事の先取特権保存の登記は、土地のみを目
的として登記をすることができます。

 この場合、登記原因の日付は、敷地権の登記がされ
た日の前後を問いません。

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 敷地権付き区分建物に苦手意識を感じる受験生は、
割と多いと思います。

 確かに、登記記録は特殊です。

 登記記録の読み取り方は、慣れていくしかないか
なと思います。

 ただ、択一で聞かれることは、建物のみ、土地の
みを目的とする登記がほとんどです。

 建物のみの登記の場合、建物のみに関する付記が
されるかどうか。

 主に、この2点ですよね。

 ですので、その点を、しっかりと整理すれば攻略
できます。

 頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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