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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



   復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 一時期は、夜も涼しくなってきたかなと感じたので
すが、そんなこともないですね苦笑

 引き続き、熱中症には十分気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法333条
 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第
三取得者に引き渡した後は、その動産について行使す
ることができない。


 先取特権の中では、かなり重要な条文ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 動産保存の先取特権相互間では、保存が動産につい
て行われたか、動産に関する権利について行われたか
にかかわらず、後の保存者が優先する(平10-12-オ)。

Q2
 動産売買の先取特権の目的物である動産について、
買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときは、
当該動産の売主は、当該先取特権を行使することがで
きない(平19-12-オ)。

Q3
 動産質権は、債務者以外の者が所有する物に設定す
ることができ、不動産賃貸の先取特権も債務者以外の
者が所有する動産に及ぶことがある(平22-11-エ)。

Q4
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない
(平28-11-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 330条1項後段は、保存の内容にかかわりなく、後
の保存者が優先するとしています。

 最新の保存により価値が維持されるからです。


A2 誤り

 そのような制限はありません。

 先取特権と動産質権が競合するときは、動産質権は、
第1順位の動産の先取特権と同順位となります。

 動産売買の先取特権は、第3順位ですから、動産質
権に後れて配当を受けることとなります。

 したがって、行使できないことはありません。

 先取特権と動産質権との関係は、先日の記事の過去
問でも出てきました。

 聞かれ方が変わっても、対応できるようにしたいで
すね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 動産質権は、物上保証が可能です。

 また、不動産賃貸の先取特権には、即時取得の規定
が準用されます。

 このため、債務者以外の者が所有する動産に及ぶこ
とがあります。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 占有改定による引渡しであっても、引渡し後は、先
取特権を行使することができません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先週から少し忙しいのですが、そんなときは、色々
と重なるものです。

 そうなると、さすがに、今でも少しテンパりますね。

 こんなときは、処理できるものから処理をするなど、
少し落ち着いて優先順を決めています。

 一つ一つクリアできていくと、次第に落ち着いてい
くものと思います。

 みなさんも、復習すべきところが増えてくると、テ
ンパりますよね。

 そんなときこそ、試験での重要性から、優先度をつ
けて大事なものから消化していきましょう。

 焦らずに取り組むことが大切だと思います。

 受講生のみなさんは、そんなときは、いつでも個別
相談を利用してください。

 私が適切にサポートします。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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