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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 気が付けば、8月ももうすぐ終わりですね。

 早く涼しくなって欲しいものです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法75条
 登記官は、前条第1号又は第3号に掲げる者の申請に
基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存
の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表
示のうち法務省令で定めるものを登記しなければなら
ない。


 職権で表題登記がされる場合の条文です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 表題登記がない建物(区分建物ではないものとする)
の強制競売の開始決定がされたためにその建物の所有
権の差押えの登記を嘱託するときは、建物図面を提供
しなければならない(令3-16-オ)。

Q2
 表題登記のない建物について、Aが、当該建物の所
有権を有することを確認する旨の確定判決に基づいて、
当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登記名
義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合には、
当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければ
ならない(平30-20-ウ)。

Q3
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取
得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、
登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。

Q4
 Aが表題部所有者である所有権の登記がない敷地権
付き区分建物について、これをBがAから買い受けた
後に、さらにCがBから買い受けた場合には、Cは、
自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請す
ることができる(平26-17-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 職権で表題登記をするために、建物図面(および各
階平面図)の提供を要します。

 設問は、職権で所有権保存登記がされるケースです。

 この場合に、表題登記がないときは、職権で表題登
記をした上で、保存登記をします。


A2 正しい

 そのとおりです。

 今日の一日一論点の条文がベースですね。

 職権で表題登記をするケースなので、表題登記に必
要な建物図面と各階平面図の提供を要します。


A3 誤り

 登記原因証明情報の提供を要します。

 法令上、登記原因証明情報の提供を要しない例外と
して、所有権保存登記があります。

 そのうち、敷地権付き区分建物の74条2項保存は、
登記原因証明情報の提供を要します。

 ちなみに、少し前も書いたかもしれませんが、登記
原因証明情報を要しないとする例外が増える予定です。

 改正により一つ増えて、例外が3つになりますね。


A4 誤り

 直接、C名義とする所有権保存登記をすることはで
きません。

 このケースは、B名義で保存登記をした後、Cへの
所有権移転登記をすべきです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 所有権保存登記の問題では、表題登記のない不動産、
所有権の登記のない不動産の区別が大事ですね。

 表題登記のない不動産は、文字どおり、表示の登記
も何もない不動産です

 一方、所有権の登記のない不動産は、表示の登記の
みがされている不動産です。

 このあたりは、テキストの登記記録例をよく見て、
自分なりのイメージを持つことが大切です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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