月曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日からまた一週間が始まりますね。
では、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法329条2項
一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合
には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。
ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けた
すべての債権者に対して優先する効力を有する。
先取特権は、このあたりの優先関係の条文が大事に
なりますね。
このあたりの条文は、きちんと確認しましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
抵当権者及び不動産の質権者は、競売による目的物
の売却代金から優先弁済を受けることができるが、不
動産の先取特権者は、競売による目的物の売却代金か
ら優先弁済を受けることができない(平22-11-オ)。
Q2
登記されていない一般の先取特権は、登記されてい
ない抵当権と同一の順位となる(平28-11-オ)。
Q3
一般の先取特権者は、まず、不動産から弁済を受け、
なお不足があるのでなければ、不動産以外の財産から
弁済を受けることができない(平24-11-ウ)。
Q4
動産売買の先取特権の目的物に質権が設定された場
合、当該質権は、当該動産売買の先取特権に優先する
(平28-11-ア)。
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A1 誤り
後半が誤りです。
不動産の先取特権者も、優先弁済を受けることがで
きます。
優先弁済権がないのは、留置権ですよね。
A2 誤り
一般の先取特権が優先します。
抵当権も、登記がなければ第三者に対抗することが
できないので、その地位は、一般債権者と同じです。
A3 誤り
話が逆ですね。
正しくは、まず、不動産以外の財産から弁済を受け、
それでも不足があるときは不動産、です。
335条1項、確認しておきましょう。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
動産質権は、第一順位の動産先取特権と同順位とな
るところ、動産売買の先取特権は第三順位です。
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先取特権は、担保物権の中では、出題実績はそれほ
ど高いテーマではありません。
ただ、来年あたりは出そうな気がしますね。
もっとも、出る出ないに関係なく、担保物権はすべ
てカバーすべきですけどね。
では、今週も一週間、頑張りましょう!
また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2022-08-22 07:51