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8月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 8月も今日で最後。

 明日からは9月ですね。

 そんな今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法108条3項
 第1項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管
轄する地方裁判所の管轄に専属する。

 第1項の申立てというのは、仮登記を命ずる処分の
申立てのことです。

 専属というのは、そこの裁判所だけという意味です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

Q2
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A
及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合
には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独
で、始期付所有権移転仮登記を申請することができる
(平29-24-エ)。

Q3
 仮登記の登記権利者が、書面申請の方法により単独
で仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記
手続をすることについて仮登記の登記義務者が承諾す
る旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付した
としても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添
付しなければならない(平25-26-イ)。

Q4
 Aを仮登記の登記名義人として仮登記された地上権
を目的として、AがBとの間で抵当権の設定契約を締
結した場合には、当該抵当権の設定の本登記を申請す
ることができる(平29-24-オ)。

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A1 誤り

 正しくは、不動産所在地の地方裁判所です。

 一日一論点で見たばかりの内容ですから、どこが誤
りかすぐわかりましたよね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 仮登記は、仮登記義務者の承諾があれば、仮登記権
利者が単独で申請することができます。

 また、死因贈与契約をしたときに仮登記ができる点
も正しいです。


A3 誤り

 公証人の認証があるので、仮登記義務者の印鑑証明
書の添付は不要です。

 仮登記義務者の承諾書には、印鑑証明書の添付を要
するのが原則です。

 ですが、先に書いたとおり、公証人の認証があれば
印鑑証明書の添付を省略できます。

 ちなみに、公正証書=公証人の認証を受けたという
ことです。

 印鑑証明書の添付省略が絡んだ、ちょっと応用的な
出題ですね。


A4 誤り

 地上権が仮登記なので、これを目的とする抵当権も
仮登記になります。

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 今回も仮登記をピックアップしました。

 前回は、仮登記の可否。

 今回は、単独申請や添付情報の問題ですね。

 仮登記は、仮登記の可否のほか、このような単独申
請や添付情報に関する出題も多いです。

 どういう出題が多いのかは、オートマ過去問だとわ
かりやすくなっていると思います。

 ちなみに、実務だと、私は、抵当権設定仮登記をし
た経験がありますね。

 1号仮登記です。

 仮登記の申請は、登記識別情報の提供を要しないの
で、その点は楽でしたね。

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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