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今日の一日一論点とホームルーム、会社法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 来週、9月5日(月)は、オンラインホームルームが
あります。

 今回は、始まったばかりの会社法の攻略、学習方法
についてたっぷりお話しする予定です。

 今回もかなり役立つ内容となっていると思うので、
受講生のみなさんはぜひ参加してください。

 来週あたりからは、本ブログでも、会社法もピック
アップしていくつもりです。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産
を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した
債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、譲渡担
保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする
留置権を主張することができる(判例)


 近年、毎年出ている譲渡担保の判例ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 将来発生すべき債権を目的として譲渡担保権が設定
された場合において、譲渡担保権の目的とされた債権
が将来発生したときは、譲渡担保権者は、譲渡担保権
設定者の特段の行為を要することなく当然に、当該債
権を担保の目的で取得することができる(令3-15-ウ)。

Q2
 構成部分の変動する集合動産について、その種類、
所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目
的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物とし
て譲渡担保の目的とすることができる(平29-15-オ)。

Q3
 構成部分の変動する集合動産を目的として集合物譲
渡担保権が設定され、譲渡担保権者が占有改定の方法
によって対抗要件を具備したときは、譲渡担保権者は、
その後に新たにその集合動産の構成部分となった動産
についても、譲渡担保権を第三者に対して主張するこ
とができる(平31-15-エ)。

Q4
 譲渡担保権の設定者が目的物である動産を売却した
場合、譲渡担保権者は、その売却代金に物上代位する
ことはできない(平21-15-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 判例の趣旨そのままなので、このまま確認しておく
といいでしょう。

 受験生心理として、「当然に」という言葉には迷い
が出るものですが、迷わないように。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ポイントは、範囲の特定を要する点です。


A3 正しい

 そのとおりです。

 譲渡担保の目的である動産の引渡しは、占有改定に
よる引渡しでもかまいません。

 そして、これにより対抗要件を備えれば、その後、
新たに構成部分となった動産についても、譲渡担保権
を第三者に主張することができます。


A4 誤り

 物上代位することができます。

 この点は、抵当権などの担保物権と同じに考えれば
いいです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 譲渡担保権は、先ほども書いたとおり、近年は毎年
出ています。

 その出題内容は、判例です。

 過去問で出題された判例を網羅すれば、対策として
はほぼ万全でしょう。

 あとは、六法の判例にも目を通しておくと、より完
璧かと思います。

 もうすぐ9月。

 今日も一日頑張りましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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