SSブログ

日曜日の一日一論点と補正 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速、日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法76条2項
 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託
により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権
で、所有権の保存の登記をしなければならない。


 職権で所有権の保存の登記がされる場合、正確に理
解できているでしょうか。

 あやふやと思う方は、この機会に復習しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮
登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請され
たときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をし
なければならない(平27-18-イ)。

Q2
 所有権の保存の登記のない不動産について、差押え
の登記とともに登記官が所有権の保存の登記を職権で
した後、錯誤を原因として差押えの登記が抹消された
場合、当該所有権の保存の登記は、登記官の職権によ
り抹消される(平21-16-1)。

Q3
 表題登記のない土地の所有権を時効によって取得し
た者は、表題登記の申請をすることなく、土地所在図
及び地積測量図を提供して、直接自己を所有権の登記
名義人とする所有権の保存の登記を申請することがで
きる(平22-14-イ)。

Q4
 敷地権付き区分建物の表題部所有者は、敷地権の表
示を申請情報の内容として提供しなければ、自己を所
有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請す
ることができない(平22-14-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


土曜日の一日一論点とオートマイベント [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、オートマイベントがありますので、この後、
東京に向けて出発します。

 ということで、早速、土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 「仮処分による失効」を登記原因として単独で登記
の抹消を申請する場合、登記原因の日付を提供するこ
とを要しない(先例平2.11.8-5000)。


 なかなか重要な先例ですね

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
(過去問)

Q1
 被相続人名義の甲土地の共有持分について、他の共
有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異
人である相続人が、相続を登記原因とする当該持分の
全部の移転の登記を申請するときは、その生年月日を
申請情報の内容として提供することができる(平30-
13-イ)。

Q2
 甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移
転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及び
Bの持分を申請情報の内容とすることを要しない
(平29-26-オ)。

Q3
 地役権の設定の登記を申請する場合において、要役
地の所有権の登記名義人が2人以上あるときは、各登
記名義人の共有持分を申請情報の内容としなければな
らない(平17-27-ア)。

Q4
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権に
つき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場
合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、
当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ここ最近、夜はだいぶ涼しくなった気がしますね。

 夕べもエアコンなしで寝られました。

 ただ、昼間はかなり暑いので、引き続き、熱中症対
策は万全にして乗り切りましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法350条
 第296条から第300条まで及び第304条の規定は、
質権について準用する。


 みなさん、こういう民法の準用規定は、きちんと確
認しているでしょうか?

 特に、民法と民事訴訟法は、この準用規定の確認が
とても大事な科目です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約
がBの債務不履行を理由に解除された場合において、
Bが占有権原がないことを知りながら引き続き甲建物
を占有し、有益費を支出したときは、Bは、Aに対す
る有益費償還請求権に基づく甲建物についての留置権
を主張して、AのBに対する甲建物の明渡請求を拒む
ことができる(平27-12-ア)。

Q2
 留置権及び質権は、債務者が相当の担保を提供して、
その消滅を請求することができる(平22-11-ア)。

Q3
 留置権を行使されている者は、相当の担保を供して
その消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁
権を行使されている者は、相当の担保を供してその消
滅を請求することはできない(平23-11-2)。

Q4
 物の引渡しを求める訴訟において、留置権の主張が
認められる場合は請求棄却判決となるのに対し、同時
履行の抗弁権の主張が認められる場合は引換給付判決
となる(平23-11-3)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日の名古屋は朝から雨です。

 午前中には回復してくるみたいですが、天気は穏や
かであって欲しいものですね。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

 訴訟において、被告が留置権の抗弁を主張し、これ
が認められるときは、裁判所は、引換給付判決をすべ
きである(判例)。

 今日も留置権ですね。

 引換給付判決の点は、同時履行の抗弁が主張された
場合も同じです。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、B及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bに
当該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場
合において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求
したときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づ
いて、当該土地について留置権を主張することができ
る(平22-12-ア)。

Q2
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる(平27-12-
ウ)。

Q3
 建物の買主が売買代金を支払わないまま当該建物を
第三者に譲渡した場合、売主は、当該転得者からの建
物引渡請求に対して、未払代金請求権をもって当該建
物につき留置権を行使することができる(平10-11-ウ)。

Q4
 Aが所有し占有する土地について譲渡担保権の設定
を受けたBが、当該譲渡担保権の実行として当該土地
をCに譲渡し、Aに対して清算金支払債務を負ってい
る場合において、CがAに対して当該土地の引渡しを
要求したときは、Aは、Bに対する清算金支払請求権
に基づいて、当該土地について留置権を主張すること
ができる(平22-12-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も、早速、一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 実体上、既に効力のない登記であっても、登記記録
に残っている以上、形式的な効力は残る。これを登記
の形式的確定力という。


 登記の効力の話です。

 ちょっと抽象的な内容ではありますね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AおよびBの共有の登記がされている不動産につい
て、Cは、Aの持分のみについて、時効取得を原因と
するA持分全部移転の登記を申請することができる
(平16-23-オ)。

Q2
 A所有の甲土地についてAB間で地上権設定契約を
した場合、A及びBは、地上権設定登記に必要な手続
上の条件が具備しないため、甲土地について地上権設
定仮登記をしたが、その後、Aは、Eとの間で甲土地
について地上権設定契約を締結した。この場合、A及
びEの共同申請により、甲土地について更に地上権設
定仮登記を申請することができる(平15-23-ウ)。

Q3
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の設定の登記を申請することがで
きる(平27-22-ア)。

Q4
 同一の不動産について、同時に二件(各登記権利者
を異にする。)の所有権の移転請求権を保全するため
の仮登記の申請があった場合には、これらの申請は同
一の受付番号を付して受け付けられるとともに、いず
れの申請も同時に却下される(令3-12-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、基準点の発表でしたね。

 基準点をクリアしている人、無事に合格していると
いいですよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 取得時効が完成した場合、時効取得者の名義とする
登記手続は、所有権移転登記によるべきである(先例)。


 時効取得による所有権移転登記の先例です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、Bが所有権の登記名義人である甲土地の一部
を買い受けた場合において、甲土地の当該一部につき
Bに対してAへの所有権の移転の登記手続を命ずる判
決が確定したときは、Bに代位して甲土地の分筆の登
記を申請し、その後、当該判決に基づき単独で甲土地
の当該一部についての所有権の移転の登記を申請する
ことができる(平26-26-イ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、B
が占有を開始した時より前にAが死亡していた場合に
おいて、甲土地についてのBの取得時効が完成したと
してBを登記権利者とする取得時効による所有権の移
転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続
人への所有権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-イ)。

Q3
 時効の完成後に贈与を原因とする所有権移転の登記
がされている場合には、占有者は、現在の所有権登記
名義人と共同で時効取得を原因とする所有権移転登記
の申請をすることができる(平16-23-ウ)。

Q4
 地上権の登記がある土地について、時効取得を原因
とする所有権移転の登記をする場合には、地上権の登
記は職権で抹消される(平6-26-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


令和4年度本試験 基準点発表 [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 今日の午後4時、法務省から、今年の司法書士試験
の択一式の基準点が発表されています。

  基準点等について(法務省リンク・PDF)


 今年の基準点は、つぎのとおりです。
   午前 81点(27問)
   午後 75点(25問)

 これは、TACのデータリサーチの結果どおりの数字
のようです。

 TACのデータリサーチに基づく基準点の予想は、毎
年なかなかの精度で、今年はドンピシャです。

 今後も、本試験を受験された方は、ぜひデータリサ
ーチにご協力をお願いします。

 ちなみに、令和3年の基準点は、次のとおりです。
   午前81点(27問)
   午後66点(22問)

 午前は変わらずで、午後が上がりましたね。

 なお、午前の会社法の問題でやや疑義のある問題も
ありましたが、没問などはナシです。

 ということで、以上です。

 また更新します。


週明けの一日一論点と基準点発表の日 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 まだお盆休みという方もいるでしょうか。

 今日から仕事という人が多いでしょうか。

 いずれにしても、また月曜日ですね。

 今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 被告に対して所有権移転登記手続を命じる判決が確
定した後、原告がその所有権を第三者に譲渡したとき
は、譲受人は執行文の付与を受けて、直接、自己の名
義とする所有権移転登記をすることはできない(先例)。


 判決による登記と承継執行文に関する先例ですね。

 承継執行文の点、整理できていますか?

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決
が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結前に売買を原
因とするAからCへの所有権の移転の登記がされてい
る場合には、Bは、Cに対する承継執行文の付与を受
けて判決によるCからBへの所有権の移転の登記を申
請することができる(平19-15-エ)。

Q2
 A名義の不動産について、Bへの所有権の移転の登
記手続をAに対して命じる確定判決をBが得た後、B
への所有権の移転の登記がされる前にBがCに当該不
動産を贈与した場合には、Cは、当該判決について承
継執行文の付与を受け、直接AからCへの当該不動産
の所有権の移転の登記を申請することができる
(平22-24-ア)。

Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる
判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡
し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決につ
いて承継執行文の付与を受けなければ、単独でAから
Bへの所有権の移転の登記を申請することはできない
(平25-18-ア)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を
登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ず
る判決が確定した場合には、その後、当該登記がされ
る前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所
有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲
土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、
CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請するこ
とができる(平26-16-オ)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法295条1項
 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を
有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物
を留置することができる。ただし、その債権が弁済期
にないときは、この限りでない。


 留置権の条文ですね。

 留置権は、よく出るテーマですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 留置権は、留置権者が留置物の占有を失った場合に
は消滅するが、質権は、質権者が質物の占有を失った
場合であっても消滅しない(平29-11-イ)。

Q2
 留置権は、物に関して生じた債権に停止条件が付さ
れている場合において、当該条件の成否がいまだ確定
しないときであっても、当該物について成立する
(平19-11-イ)。

Q3 
 留置権者は、留置物の換価代金について優先弁済権
を有する(平29-11-ア)。

Q4
 留置権者は、留置物について、留置権による競売の
申立てをすることができる(平25-11-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 台風が気になるところですね。

 名古屋は、今のところ曇ってはいますが、雨は降っ
ていない状況です。

 雨で大変な地域もありますし、天候は穏やかであっ
てほしいものです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法366条1項

 質権者は、質権の目的である債権を直接取り立てる
ことができる。


 今日は民法の質権ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 同一の不動産について数個の不動産質権が設定され
たときは、その不動産質権の順位は、設定の前後によ
る(令2-12-オ)。

Q2
 不動産質権者が目的物を質権設定者に返還した場合、
質権自体は消滅しないが、当該不動産質権を第三者に
対抗することができない(平21-12-エ)。

Q3
 AがBのためにCに対する債権を目的とする質権を
設定し、Cに確定日付のある証書によってその通知を
したときは、Bは、その後にこの債権を差し押さえた
Aの他の債権者に対し、質権の設定を対抗することが
できる(令3-12-オ)。

Q4
 質権の目的である金銭債権の弁済期が到来したとき
は、質権者は、被担保債権の弁済期の到来前であって
も、質権の目的である金銭債権を直接取り立てること
ができる(令3-12-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。