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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、基準点の発表でしたね。

 基準点をクリアしている人、無事に合格していると
いいですよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 取得時効が完成した場合、時効取得者の名義とする
登記手続は、所有権移転登記によるべきである(先例)。


 時効取得による所有権移転登記の先例です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、Bが所有権の登記名義人である甲土地の一部
を買い受けた場合において、甲土地の当該一部につき
Bに対してAへの所有権の移転の登記手続を命ずる判
決が確定したときは、Bに代位して甲土地の分筆の登
記を申請し、その後、当該判決に基づき単独で甲土地
の当該一部についての所有権の移転の登記を申請する
ことができる(平26-26-イ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、B
が占有を開始した時より前にAが死亡していた場合に
おいて、甲土地についてのBの取得時効が完成したと
してBを登記権利者とする取得時効による所有権の移
転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続
人への所有権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-イ)。

Q3
 時効の完成後に贈与を原因とする所有権移転の登記
がされている場合には、占有者は、現在の所有権登記
名義人と共同で時効取得を原因とする所有権移転登記
の申請をすることができる(平16-23-ウ)。

Q4
 地上権の登記がある土地について、時効取得を原因
とする所有権移転の登記をする場合には、地上権の登
記は職権で抹消される(平6-26-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 土地の一部を取得したときは、分筆登記をしなけれ
ば、その登記はできません。

 つまり、分筆登記は、Aが、自己の権利を実現する
のに必要な前提登記です。

 このため、Bに代位して分筆登記をした上で、判決
に基づいて単独で登記をすることができます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 占有開始前に、原所有者が死亡しているときは、前
提としての相続登記を要します。


A3 誤り

 時効完成後の第三者とは対抗関係です。

 第三者が先に登記しているので、時効取得者の負け
であり、登記できません。

 ほとんど民法の問題ですね。


A4 誤り

 移転登記により、第三者の権利の登記を職権抹消す
るという規定はありません。

 ですので、設問の場合は、地上権者を義務者として
共同で地上権抹消登記を申請します。

 このときの登記原因は、「年月日所有権の時効取得」
となります。

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 さて、改めて、昨日は基準点の発表でした。

 午前の部の基準点は、去年と同じでしたが、午後が
昨年の22問から25問に上がりました。

 不動産登記法で、表形式の複雑な問題もなかったの
で、それが影響したのかもしれませんね。

 基準点の発表の結果を踏まえて、来年に向けてどう
しようというみなさん。

 オンラインで学習相談、今もまだ受け付けていると
思うので、ぜひご利用ください。

 そして、今頑張っているみなさん、基準点突破に向
けて、コツコツ頑張りましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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