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今日の復習 そして本日で本ブログは4周年を迎えました [不登法・各論]







 おはようございます!



 相変わらず暑い日が続いていますね。



 ちょっと今朝は遅めの時間の更新となりましたが、実は、本日で、本ブログは4周年を迎えました。



 非常に個人的なことではありますが、ちょうど区切りの日ですね。



 何だかんだと、4年続けてきたわけですが、やっぱりあっという間ですね。



 この司法書士試験は、やることもたくさんありますし、大変な試験ではあると思います。



 どの試験でも同じですが、自分の知識の曖昧なところを重点的に、何回も繰り返し復習する必要があります。



 ここに来ればその確認ができる、というブログを目指してここまで進んできました。



 今後も引き続き、同じコンセプトで、日々更新を目指してとことん続けていきます。



 私は、実務にも携わっておりますが、実務も色々と難しい案件も多く、頭を悩ませることが多いです(ほぼ相方に任せてますが笑)



 責任も重いですが、とてもやりがいもありますね。



 きちんと営業活動も積極的にやれば、定期的に仕事が入ってくるようにもなります。



 新規でもきちんと入り込むことができます。



 私は、この仕事、とても好きです。



 また、今学習していることは、すべてにおいて実務でも役立ちます。



 みなさん、実務で活躍できるようにモチベーションを保ちながら、1年でも早く合格できるよう、とにかくこれからも地道に頑張りましょう!



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今回は、相続人不存在に関する登記手続です。


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(過去問)

Q1
 特別縁故者の不存在が確定した場合における他の共有者への持分の移転の登記を申請する前提として、被相続人名義から相続財産法人への所有権の移転の登記を申請する必要がある(平17-14-オ)。
 

Q2
 被相続人Aが死亡し、Aには配偶者であるBと嫡出子であるCがいる。B・C共に相続を放棄して相続人が存在しなくなったため、家庭裁判所が特別縁故者であるDに対してAの所有していた特定の不動産を与える審判をしたときは、Dは、単独で、D名義の所有権の移転の登記を申請することができる(平7-15-ウ)。



Q3
 A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが死亡したが、相続人のあることが明らかでなかった。Aの持分につき、相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記がされている場合において、特別縁故者不存在確定を登記原因とするAからBへのA持分の移転の登記は、Bが単独で申請することはできない(平27-26-エ)。


Q4
 A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが死亡したが、相続人のあることが明らかでなかった。この場合、特別縁故者不存在確定を登記原因とするAからBへのAの持分の移転の登記は、相続人の捜索の公告の日から6か月後の日を登記原因の日付として申請することができる(平27-26-オ)。

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集中力のコツ 相続登記といえば、これも思い出して欲しい [不登法・各論]








 おはようございます!



 今日は山の日ですが、正直、お盆期間のこの時期よりも、6月に祝日を作ったほうが誰もが喜ぶと思うのですが(^^;



 まあ、お盆といっても、みな休みとは限りませんから、意味はあると思うのですけどね。



 そのお盆、私も普通に仕事に追われていて休みはないのですが、みなさん、仕事や勉強の始まりはどうしていますか?



 仕事も勉強も、集中してやるのが一番いいのが当たり前ですよね。



 自分の経験からいっても、やるぞ!というときは、机に座ってすぐにやり始めるのが、一番集中力が高くなる気がします。



 以前も書いたような気もしますが、机に座って、「何時からしっかりやろう」ということで他のことをやり始めると、結局、集中できない気がします。



 このあたりは、人それぞれのリズムがあると思いますが、「さてやるか」ということで、そのまま手を付けていく方が能率は上がると思います。



 量よりも質が大事だと思いますので、特に、仕事であまり勉強に時間の取れない方は、一点集中みたいな感じで、勉強する時間の中身を高めていきましょう。



 では、今日の復習です。



 先日、相続登記を取り上げましたが、相続といえばこれも思いだして欲しいというものをピックアップしておきます。



 これまでも度々取り上げているかと思うので、このほかにも何があったか思い出してみてください。


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(過去問)

Q1
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記をする場合において、売主の死亡後に農地法第3条の許可があったときは、所有権の移転の登記の前提として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。


Q2
 甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及びCが相続人となった場合において、Aが生前に農地である甲土地をDに売り渡し、農地法所定の許可を受けた後に死亡したときは、Dへの所有権の移転の登記を申請する前提としてB及びCに相続の登記を経由することを要する(平9-22-ア)。


Q3 
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権の移転の登記がされていることをが必要である(平16-23-イ)。

Q4
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが当該不動産についての持分を放棄した場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申請することを要する(平19-13-オ)。
 
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お盆期間の復習 今日のテーマは・・・ 改めて、熱中症には気をつけよう [不登法・各論]







 おはようございます!



 熱中症対策には、麦茶が良いといいますよね。



 僕は、普段、近くの薬局で2リットルの飲料を買ってます(安いので笑)。



 普段はおーいお茶の濃い味を買っていますが、緑茶は熱中症対策としてはあまりよくないらしいですね。



 そのため、この暑い夏の期間は、伊藤園の麦茶を買っています。



 昨日もいつものように補充をしに買いに行ったら、麦茶が品薄状態となっています、という張り紙がしてありました。



 予定どおり、欲しい分の麦茶を買うことはできましたが、普段はあまりこういうことがないだけに、熱中症対策ということで人気なのでしょうね。



 ちょっと雑談的な話が続きましたが、本日の復習です。



 今日は、所有権の保存の登記に関する過去問です。



 所有権の保存の登記は、記述式ではあまり出題されませんが、択一では割とよく出ますね。



 これも、講義ではテキストの第1巻で学習したところです。



 どんな内容のことを学習したのか、まずは、自分の中で思い出しつつ、過去問で確認しましょう。



 忘れているところは、必ず、テキストに戻って読み込みましょう。


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(過去問)

Q1
 所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請されたときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をしなければならない(平27-18-イ)。


Q2
 所有権の保存の登記のない不動産について、差押えの登記とともに登記官が所有権の保存の登記を職権でした後、錯誤を原因として差押えの登記が抹消された場合、当該所有権の保存の登記は、登記官の職権により抹消される(平21-16-1)。


Q3
 表題登記がない建物の所有権を収用によって取得した者は、表題登記の申請をすることなく、建物図面及び各階平面図を提供して、直接自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる(平22-14-ア)。


Q4
 表題登記がない土地の所有権を時効によって取得した者は、表題登記の申請をすることなく、土地所在図及び地積測量図を提供して、直接自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる(平22-14-イ)。

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お盆期間の復習 もうすぐ4周年 [不登法・各論]







 おはようございます!



 先日の火曜日の講義が終わり、20か月コースのみなさんも、1年コースのみなさんも、お盆期間に入っています。



 このお盆休み、いい気分転換の時期にしていただくとともに、これまでの内容を振り返るいいきっかけにして欲しいなと思います。



 本ブログはいつもどおり更新を続けていきますので、ここでピックアップしたテーマも、復習のきっかけにしていただければと思います。



 では、早速ですが、お盆期間最初の復習は、相続登記の基本的な部分についてです。



 受講生のみなさんは、テキスト第1巻の最初の方でも、相続登記の基本を学習したと思います。



 そのあたりも、よく振り返っておいてください。


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(過去問)

Q1
 相続を証する情報として申請情報と併せて提供する戸籍全部事項証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない(昭61-28-1)。


Q2
 甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人は子のB・Cである。AがDに対して甲土地の持分2分の1を遺贈する旨の公正証書遺言を残していた場合、Dへの遺贈の登記が完了していなくても、B・Cは、相続を原因とする所有権の一部移転の登記を申請することができる(平12-23-ア)。


Q3
 被相続人Aが死亡し、Aには配偶者であるBと嫡出子であるCがいる。B・C間でAが所有していた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割協議が成立した場合において、B単独所有名義の登記をするには、あらかじめ法定相続分による、B・C共有名義の相続による所有権の移転の登記を申請しなければならない(平7-15-イ)。


Q4
 共同相続を原因とする所有権の移転の登記がされた後、遺産分割により所有権を取得した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属する持分の移転の登記を申請することができる(平16-26-エ)。

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お盆期間の復習 本ブログは引き続き通常運転 [不登法・各論]






 おはようございます!



 昨日の名古屋は久しぶりに涼しい1日でしたね。



 でも、今日はまた暑くなるみたいで。。



 引き続き、熱中症には十分気をつけて過ごしましょう。



 そんな昨日、8月7日(火)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義では、抵当権の変更の登記を中心に解説をしました。



 特に重要な点は、債務者の変更の登記の印鑑証明書の添付の要否、及ぼす変更と及ぼさない変更(←正式名称ではありません)を使う場面ですね。



 まずは、ここをしっかりと振り返ってください。



 注意点としては、抵当権の変更の登記であれば、印鑑証明書の添付を要しないと間違えて覚えてしまうことです。



 印鑑証明書の添付が不要となるのは、あくまでも、債務者の変更の登記ということを正確理解しておきましょう。



 これらを軸に、昨日の講義ではどんなことを学習したのか、よく振り返っておいてください。



 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1 
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を添付情報として提供することを要しない(平19-18-エ)。


Q2
 債務者が死亡し、共同相続人の一人が遺産分割によって抵当権付債務を引き受けた場合には、共同相続人全員を債務者とする変更の登記をした上で、債務引受による変更の登記を申請しなければならない(平12-18-5)。


Q3
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

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一足先のお盆期間、そして択一の基準点の発表を受けて [不登法・各論]








 おはようございます!



 昨日は択一の基準点の発表でしたが、いかがでしたでしょうか。



 その点については、また後ほど触れます。



 そんな昨日、8月6日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、前回の続き、元本確定前の根抵当権の債務者の相続から、元本確定前の根抵当権者の合併・会社分割、優先の定めまでを解説しました。



 色々と重要なテーマ盛りだくさんの内容でしたが、特に重要なのは、分割譲渡と、元本確定前の根抵当権者の会社分割でしょうね。



 分割譲渡は、記述式でもよく聞かれるテーマでもあるので、申請情報とともによく振り返っておいてください。



 その際、全部譲渡や一部譲渡とよく比較しながら復習しましょう。



 また、元本確定前の根抵当権者の会社分割ですが、これは、とにかく登記原因証明情報が重要ですね。



 所有権の移転の場合との比較で学習すると、効率がいいでしょう。



 このあたりを中心に、その周辺部分も、じっくりと復習しておいてください。



 次回は、元本確定の登記がメインテーマとなります。



 民法で学習した元本確定のところをよく振り返っておいてください。



 ただ、20か月コースのみなさんは、昨日の講義で、1年コースのみなさんよりも一足先にお盆期間に突入です。



 次回の講義は、8月20日(月)となりますので、スケジュールには気をつけてください。



 1年コースのみなさんは、今日の講義が終わるとお盆期間に突入です。



 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。


Q2
 甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡の契約が7月1日に締結されたが、設定者の承諾が甲不動産については7月2日に、乙不動産については7月3日にされた場合、一の申請情報によって当該全部譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。


Q3
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の承諾を証する情報を提供しなければならない(平20-14-イ)。

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平成30年本試験 択一式の基準点発表!今年は・・・ [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。


 法務省のHPにて、今年の本試験の基準点が発表されています。


 
  平成30年度司法書士試験の基準点等について(法務省HP・リンク)



 今年の択一試験の基準点は、次のとおりです。


  午前の部 満点105点中 78点(26問正解)

  午後の部 満点105点中 72点(24問正解)




 その他、詳細のデータは、法務省HPをご覧ください(→こちら)。



 ほぼ各予備校の予想どおりの基準点だったような気がしますね。



 ちなみに、去年の基準点は、午前75点(25問正解)・午後72点(24問正解)でした。


 何はともあれ、これで、とりあえずは一区切りというところでしょうか。


 基準点をクリアした方は、記述式試験の結果次第ですね。


 ここに来ていただいている方の一人でも多くの人が、合格しているといいなと思います。


 筆記試験の結果発表は、9月26日(水)の午後4時です。



 受験地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示板(名古屋だと丸の内の名古屋法務局)、あるいは、法務省のホームページで発表されます。



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 残念ながら基準点に足りなかった方は、来年の合格を目指して、コツコツ頑張っていきましょう。


 来年も目指す!と決めている人は、とにかくやるのみです。凹んでなどいられません。



 本試験を受けてみて、自分に不足していることなど、色々実感したこともあると思います。



 そのあたりをよく分析して、来年に繋げていきましょう!



 いつでも、学習相談も受け付けておりますので、よろしければ、気軽に相談してみてくださいね。


 本ブログも、これまでどおり日々更新目指して、いつものペースで進んで参ります。


 ともに頑張りましょう!


 では、また更新します。





   

 今後も引き続き、合格を目指すみなさんをサポートしていきます。

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1年コースも抵当権へ・・・そして、今日は択一の基準点の発表! [不登法・各論]






 おはようございます!



 昨日も相当暑かったですが、8月5日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義では、午前に所有権の登記の抹消と買戻特約の登記、午後は、抵当権の設定の登記、抵当権の移転の登記を解説しました。



 所有権の登記の抹消については、改めて、登記上の利害関係人をよく復習しておいて欲しいと思います。



 また、買戻特約の登記は、記述式でも出題されると思いますので、買戻権の行使をしたときの登記手続を中心に振り返っておいてください。



 そして、午後の登記からは、いよいよ抵当権の登記に入っていきました。



 中でも、特に重要な点を挙げるとすると共同抵当権の設定ですね。



 特に、追加設定の点については、後日の根抵当の登記との比較で何かと重要となりますので、その点を重点的に振り返っておいて欲しいと思います。



 その他に関しては、各自、どんなことを学習したのか、よく振り返っておいてください。



 では、昨日の講義のテーマの中から、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 所有権の保存の登記の抹消の申請は、その登記識別情報を提供して、所有権の登記名義人が単独ですることができる(平3-23-3)。


Q2
 AからB、BからCへと所有権の移転の登記が順次されている甲土地について、いずれの登記原因も無効である場合、これらの所有権の移転の登記を抹消するためには、AからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請した後、BからCへの所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない(平27-20-オ)。


Q3
 法人格を有しない社団を債務者とする抵当権の設定の登記を申請することができる(平6-22-2)。


Q4
 同一の登記所の管轄区域内にある2個の不動産について、別々の設定契約をもって設定された抵当権であっても、同一の債権を担保するためのものであれば、1つの申請情報によって共同担保としての抵当権の設定の登記の申請をすることができる(平6-22-5)。

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もうすぐお盆期間、そして今日の復習 [不登法・総論]







 おはようございます!



 8月に入り、相変わらず暑すぎる日が続いていますね。



 講義の予定の話ですが、今週の講義が終わると、少しの間、早めのお盆期間に入ります。



 1年コースのみなさんには今日の講義で、20か月コースのみなさんには月曜日の講義で改めて告知しますが、再開日は次のとおりです。



 1年コースのみなさんが8月19日(日)で、20か月コースのみなさんが8月20日(月)から再開となります。



 今年は、ゴールデンウィーク期間が普通に講義あったので、その分なのか、お盆期間が去年より長いような印象ではありますね。

 


 これまでのことを振り返るのに、ちょうどいい期間かと思います。



 リズムが崩れない程度にしっかりとリフレッシュを図りながら、これまでの復習に時間を充てるといいでしょうね。



 もっとも、お盆期間は、プライベートで色々と予定などもあるかもしれませんので、あまり勉強できなかったとしても焦る必要はないです。



 そういう点も含めて、最低限の復習ができるような簡単な計画を立てておくといいと思いますね。



 もちろん、本ブログをこれまでどおり、復習のきっかけとして役立ててくださいね。



 民法も、随時ピックアップしていく予定です。



 では、今日の復習です。



 今日のテーマは、仮登記です。


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(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮登記を申請することができる(平19-23-イ)。


Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。


Q3
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。


Q4 
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

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今日の復習 どれだけ知識を引き出せるか そして、ナゴヤドーム [不登法・各論]




 おはようございます!



 大塚家具が、身売りの方向で調整しているとか。



 一時期、経営権争いで世間を賑わせていましたが、結局、父親が正しかったということでしょうか。



 大塚家具にニトリ路線は、ちょっと厳しかったですよね。



 さて、今日もとことん不動産登記法を復習していきましょう。



 今回は、所有権の更正の登記です。



 これも、講義では、テキストの第1巻で学習したテーマです。



 まず、所有権の更正の登記という言葉から、学習した知識をどれだけ今の時点で引き出せるでしょうか?



 いつも言っていますが、ただ漫然と問題演習を繰り返すだけでは、あまり効果も上がらず、単にマンネリ化するだけです。



 常に、インプットとアウトプットの双方を意識するといいと思います。



 まずは、どういうことを学習したのか思い出して、あやふやだったら、問題を解く前でも後でもいいですが、きちんとテキストを読み込む。



 そして、理解の不十分だったところをしっかりマークなり、チェックをしておくことが大事だと思います。



 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 単有名義の不動産につき抵当権の設定の登記がされている場合、単有を共有名義とする所有権の更正の登記の申請においては、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要する(平2-19-2)。


Q2
 AB共有(A持分5分の3、B持分5分の2)の土地について、甲を抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合に、Aの持分を5分の1、Bの持分を5分の4とする所有権の更正の登記を申請するには、甲の承諾を証する情報を提供しなければならない(平6-23-ア)。


Q3
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。


Q4
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合において、当該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記義務者としなければならない(平27-16-ア)。

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