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お盆期間の復習 本ブログは引き続き通常運転 [不登法・各論]






 おはようございます!



 昨日の名古屋は久しぶりに涼しい1日でしたね。



 でも、今日はまた暑くなるみたいで。。



 引き続き、熱中症には十分気をつけて過ごしましょう。



 そんな昨日、8月7日(火)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義では、抵当権の変更の登記を中心に解説をしました。



 特に重要な点は、債務者の変更の登記の印鑑証明書の添付の要否、及ぼす変更と及ぼさない変更(←正式名称ではありません)を使う場面ですね。



 まずは、ここをしっかりと振り返ってください。



 注意点としては、抵当権の変更の登記であれば、印鑑証明書の添付を要しないと間違えて覚えてしまうことです。



 印鑑証明書の添付が不要となるのは、あくまでも、債務者の変更の登記ということを正確理解しておきましょう。



 これらを軸に、昨日の講義ではどんなことを学習したのか、よく振り返っておいてください。



 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1 
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を添付情報として提供することを要しない(平19-18-エ)。


Q2
 債務者が死亡し、共同相続人の一人が遺産分割によって抵当権付債務を引き受けた場合には、共同相続人全員を債務者とする変更の登記をした上で、債務引受による変更の登記を申請しなければならない(平12-18-5)。


Q3
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

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