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今日の復習 そして本日で本ブログは4周年を迎えました [不登法・各論]







 おはようございます!



 相変わらず暑い日が続いていますね。



 ちょっと今朝は遅めの時間の更新となりましたが、実は、本日で、本ブログは4周年を迎えました。



 非常に個人的なことではありますが、ちょうど区切りの日ですね。



 何だかんだと、4年続けてきたわけですが、やっぱりあっという間ですね。



 この司法書士試験は、やることもたくさんありますし、大変な試験ではあると思います。



 どの試験でも同じですが、自分の知識の曖昧なところを重点的に、何回も繰り返し復習する必要があります。



 ここに来ればその確認ができる、というブログを目指してここまで進んできました。



 今後も引き続き、同じコンセプトで、日々更新を目指してとことん続けていきます。



 私は、実務にも携わっておりますが、実務も色々と難しい案件も多く、頭を悩ませることが多いです(ほぼ相方に任せてますが笑)



 責任も重いですが、とてもやりがいもありますね。



 きちんと営業活動も積極的にやれば、定期的に仕事が入ってくるようにもなります。



 新規でもきちんと入り込むことができます。



 私は、この仕事、とても好きです。



 また、今学習していることは、すべてにおいて実務でも役立ちます。



 みなさん、実務で活躍できるようにモチベーションを保ちながら、1年でも早く合格できるよう、とにかくこれからも地道に頑張りましょう!



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今回は、相続人不存在に関する登記手続です。


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(過去問)

Q1
 特別縁故者の不存在が確定した場合における他の共有者への持分の移転の登記を申請する前提として、被相続人名義から相続財産法人への所有権の移転の登記を申請する必要がある(平17-14-オ)。
 

Q2
 被相続人Aが死亡し、Aには配偶者であるBと嫡出子であるCがいる。B・C共に相続を放棄して相続人が存在しなくなったため、家庭裁判所が特別縁故者であるDに対してAの所有していた特定の不動産を与える審判をしたときは、Dは、単独で、D名義の所有権の移転の登記を申請することができる(平7-15-ウ)。



Q3
 A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが死亡したが、相続人のあることが明らかでなかった。Aの持分につき、相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記がされている場合において、特別縁故者不存在確定を登記原因とするAからBへのA持分の移転の登記は、Bが単独で申請することはできない(平27-26-エ)。


Q4
 A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが死亡したが、相続人のあることが明らかでなかった。この場合、特別縁故者不存在確定を登記原因とするAからBへのAの持分の移転の登記は、相続人の捜索の公告の日から6か月後の日を登記原因の日付として申請することができる(平27-26-オ)。

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