もうすぐお盆期間、そして今日の復習 [不登法・総論]
おはようございます!
8月に入り、相変わらず暑すぎる日が続いていますね。
講義の予定の話ですが、今週の講義が終わると、少しの間、早めのお盆期間に入ります。
1年コースのみなさんには今日の講義で、20か月コースのみなさんには月曜日の講義で改めて告知しますが、再開日は次のとおりです。
1年コースのみなさんが8月19日(日)で、20か月コースのみなさんが8月20日(月)から再開となります。
今年は、ゴールデンウィーク期間が普通に講義あったので、その分なのか、お盆期間が去年より長いような印象ではありますね。
これまでのことを振り返るのに、ちょうどいい期間かと思います。
リズムが崩れない程度にしっかりとリフレッシュを図りながら、これまでの復習に時間を充てるといいでしょうね。
もっとも、お盆期間は、プライベートで色々と予定などもあるかもしれませんので、あまり勉強できなかったとしても焦る必要はないです。
そういう点も含めて、最低限の復習ができるような簡単な計画を立てておくといいと思いますね。
もちろん、本ブログをこれまでどおり、復習のきっかけとして役立ててくださいね。
民法も、随時ピックアップしていく予定です。
では、今日の復習です。
今日のテーマは、仮登記です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮登記を申請することができる(平19-23-イ)。
Q2
所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。
Q3
Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。
Q4
相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q1
真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮登記を申請することができる(平19-23-イ)。
Q2
所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。
Q3
Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。
Q4
相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2018-08-05 06:54