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講義再開!合格目指して再スタート! [不登法・各論]







 おはようございます!



 昨日、8月19日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 お盆期間明け、久しぶりの講義でしたが、みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は午前で、抵当権の順位の変更や抹消、午後の講義では根抵当権の設定と変更の途中までを解説しました。



 いずれも重要なテーマが目白押しだったのですが、特に優先的に復習をしておいて欲しいのは、根抵当権ですね。



 中でも、元本確定前の債務者の相続です。



 相続以外で債務者を変更した場合と比較して、どの範囲の債務が担保されるのか、ということをよく理解しておいて欲しいと思います。



 その次は、共同根抵当権の設定ですね。



 ここも共同抵当権と比較して、よく整理しておいて欲しいと思います。



 そのあたりを優先的に振り返ることができたら、そのほかの順位変更などを復習しておいてください。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 抵当権者Aが所有権を取得したことにより、抵当権が混同によって消滅した場合には、Aが抵当権の登記の抹消をしないまま、所有権をBに移転してその登記をしたときであっても、Aは、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる(平7-26-1)。


Q2
 A所有の不動産に、Bを抵当権者とする抵当権とCを抵当権者とする抵当権が同順位で登記されており、他に後順位の抵当権が登記されていない場合において、BがAから当該不動産の所有権を取得したときは、Bは、混同を登記原因としてBを抵当権者とする抵当権の登記の抹消を申請することができる(平23-18-イ)。


Q3
 株式会社の合併により移転した抵当権が、合併後に弁済により消滅した場合に、弁済による抵当権の消滅の登記を申請するためには、その前提として、抵当権の移転の登記がされていることを要する(平6-22-1)。


Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-オ)。

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