今回の復習 そして、今日はナゴヤドームへ。 [不登法・総論]
おはようございます!
昨日も、すごく暑い1日でしたね。。
猛暑日がいつまで続くかわかりませんが、引き続き、熱中症対策は万全にしてください。
さて、早速ですが、今回の復習です。
20か月のみなさんはもちろん、1年コースのみなさんも、不動産登記法のテキスト第2巻に進みました。
第1巻で学習したことは、どんどん忘れていってしまうような頃合いかなという気がします。
とはいえ、もし忘れていても、別に落ち込む必要はありません。
忘れていたら、また覚え直せばいいだけです。
ただ、その際、忘れていたところは、よくわかるようにチェックをしておくか、間違いノートみたいな感じで簡単にピックアップしておくといいですね。
その方が、そこを重点的に振り返ることができますからね。
引き続き、本ブログを振り返るきっかけにしてもらって、そして、どうすれば知識を定着させられるか、そこを考えながら工夫して復習をしましょう。
では、今回は、判決による登記です。
どういうことを学習したのか思い出してから問題を解きましょう。
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(過去問)
Q1
A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。
Q3
離婚による財産分与を原因として登記手続をする旨の記載のある家庭裁判所の調停調書に基づいては、登記権利者は、単独で所有権の移転の登記を申請することができない(平1-20-5)。
Q4
AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ウ)。
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2018-08-03 07:25