SSブログ

今回の復習 そして、今日はナゴヤドームへ。 [不登法・総論]





 おはようございます!



 昨日も、すごく暑い1日でしたね。。



 猛暑日がいつまで続くかわかりませんが、引き続き、熱中症対策は万全にしてください。



 さて、早速ですが、今回の復習です。



 20か月のみなさんはもちろん、1年コースのみなさんも、不動産登記法のテキスト第2巻に進みました。



 第1巻で学習したことは、どんどん忘れていってしまうような頃合いかなという気がします。



 とはいえ、もし忘れていても、別に落ち込む必要はありません。



 忘れていたら、また覚え直せばいいだけです。



 ただ、その際、忘れていたところは、よくわかるようにチェックをしておくか、間違いノートみたいな感じで簡単にピックアップしておくといいですね。



 その方が、そこを重点的に振り返ることができますからね。



 引き続き、本ブログを振り返るきっかけにしてもらって、そして、どうすれば知識を定着させられるか、そこを考えながら工夫して復習をしましょう。



 では、今回は、判決による登記です。



 どういうことを学習したのか思い出してから問題を解きましょう。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。


Q3
 離婚による財産分与を原因として登記手続をする旨の記載のある家庭裁判所の調停調書に基づいては、登記権利者は、単独で所有権の移転の登記を申請することができない(平1-20-5)。


Q4
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。


 Bは、Aに対する判決に基づいて単独で登記を申請することもできますし、原則どおり、登記義務者のAと共同して登記を申請することもできます。


 判決があるときは、必ず単独申請によらないといけないわけではないことに注意しましょう(不動産登記法63条1項参照)。


A2 誤り

 登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書では、Bは、単独で登記を申請することはできません。


 判決や和解調書などに基づいて単独で登記を申請するためには、登記手続をすること自体を内容とするものでないといけません。


A3 誤り

 登記手続をすることを内容とする調停調書は、判決に準ずるものとして扱われます。


 そのため、これを提供して、登記権利者は、単独で登記を申請することができます。


A4 誤り

 Bは、単独で登記を申請することができます。


 確定した執行決定のある仲裁判断は、執行力のある確定判決と同一の効力を有するからです。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 どうでしたでしょうか。



 今回の内容も、判決による登記ではよく出題されやすいテーマです。



 判決主文をどのように書くのかということと併せて、よく振り返っておいてください。



 ところで、まったく関係ない話ですが、今日は、ナゴヤドームで中日ー巨人戦を観戦してきます。



 野球を観に行くのも久しぶりですが、実は、ナゴヤドームでの巨人戦は初めてだったりします。



 なので、今夜が楽しみです。



 ずっと仕事ばかりだったので、たまの息抜きですね(^^)



 では、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。







   

 何事も、リフレッシュは必要ですね。

 適度に気分転換しながら頑張りましょう!

 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。