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今日の復習 どれだけ知識を引き出せるか そして、ナゴヤドーム [不登法・各論]




 おはようございます!



 大塚家具が、身売りの方向で調整しているとか。



 一時期、経営権争いで世間を賑わせていましたが、結局、父親が正しかったということでしょうか。



 大塚家具にニトリ路線は、ちょっと厳しかったですよね。



 さて、今日もとことん不動産登記法を復習していきましょう。



 今回は、所有権の更正の登記です。



 これも、講義では、テキストの第1巻で学習したテーマです。



 まず、所有権の更正の登記という言葉から、学習した知識をどれだけ今の時点で引き出せるでしょうか?



 いつも言っていますが、ただ漫然と問題演習を繰り返すだけでは、あまり効果も上がらず、単にマンネリ化するだけです。



 常に、インプットとアウトプットの双方を意識するといいと思います。



 まずは、どういうことを学習したのか思い出して、あやふやだったら、問題を解く前でも後でもいいですが、きちんとテキストを読み込む。



 そして、理解の不十分だったところをしっかりマークなり、チェックをしておくことが大事だと思います。



 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 単有名義の不動産につき抵当権の設定の登記がされている場合、単有を共有名義とする所有権の更正の登記の申請においては、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要する(平2-19-2)。


Q2
 AB共有(A持分5分の3、B持分5分の2)の土地について、甲を抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合に、Aの持分を5分の1、Bの持分を5分の4とする所有権の更正の登記を申請するには、甲の承諾を証する情報を提供しなければならない(平6-23-ア)。


Q3
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。


Q4
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合において、当該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記義務者としなければならない(平27-16-ア)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 更正の登記により、抵当権は更正後の持分を目的とするものに職権更正されてしまうからです。 


A2 誤り

 持分のみの更正の場合、不動産全体を目的とする抵当権者は、利害関係人には当たりません(先例昭47.5.1-1765)。


A3 誤り

 所有権の更正の登記は、一部抹消の実質を有します。


 そのため、利害関係人がいるときはその承諾を証する情報の提供を要するため、必ず付記登記で実行されます。


 付記登記によらないで、つまり、主登記で登記されることはありません。


 所有権の更正の登記といえば、この知識とも必ず結びつけておいてくださいね。


A4 誤り

 売買を登記原因とする登記を更正するときは、Bのみではなく、前の所有権の登記名義人のAも登記義務者となります。


 所有権の更正の登記といえば、この申請人の問題も忘れてはいけません。


 登記記録の形で聞かれたときに、どこに目を付けたらよいか、その点もよく思い出しておいてください。

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 昨日は、早めに仕事を切り上げて、久しぶりにナゴヤドームで野球を観てきました。






 下の画像の向きが変な方向になってますが(笑)



 試合は残念ながらジャイアンツが負けてしまいましたが、やはり、現地で観る野球は楽しいですね!



 昨日も名古屋はすごく蒸し暑かったですが、ドーム内はとても快適でした。



 試合終了後、ドームを出てからは、一気に汗をかくくらい暑かったので、いずれは、スポーツもドームが必須となるかもしれませんね。



 今回、知り合いに誘ってもらったのですが、本当に感謝感謝です。



 次に観に行くときは、ぜひ勝って欲しいですね。



 いつか東京ドームでも観戦に行きたいと思っています。



 では、今日も頑張りましょう!



 また更新します。







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 スポーツ観戦は、自宅でのテレビもいいですがライブが最高ですね。

 いいリフレッシュになりました。

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