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もうすぐお盆期間、そして今日の復習 [不登法・総論]







 おはようございます!



 8月に入り、相変わらず暑すぎる日が続いていますね。



 講義の予定の話ですが、今週の講義が終わると、少しの間、早めのお盆期間に入ります。



 1年コースのみなさんには今日の講義で、20か月コースのみなさんには月曜日の講義で改めて告知しますが、再開日は次のとおりです。



 1年コースのみなさんが8月19日(日)で、20か月コースのみなさんが8月20日(月)から再開となります。



 今年は、ゴールデンウィーク期間が普通に講義あったので、その分なのか、お盆期間が去年より長いような印象ではありますね。

 


 これまでのことを振り返るのに、ちょうどいい期間かと思います。



 リズムが崩れない程度にしっかりとリフレッシュを図りながら、これまでの復習に時間を充てるといいでしょうね。



 もっとも、お盆期間は、プライベートで色々と予定などもあるかもしれませんので、あまり勉強できなかったとしても焦る必要はないです。



 そういう点も含めて、最低限の復習ができるような簡単な計画を立てておくといいと思いますね。



 もちろん、本ブログをこれまでどおり、復習のきっかけとして役立ててくださいね。



 民法も、随時ピックアップしていく予定です。



 では、今日の復習です。



 今日のテーマは、仮登記です。


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(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮登記を申請することができる(平19-23-イ)。


Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。


Q3
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。


Q4 
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

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A1 誤り

 真正な登記名義の回復を原因として、2号仮登記をすることはできません。


 真正な登記名義の回復というのは、登記記録と実体を合わせるために認められた便宜的な登記原因です。


 そのため、そのような物権変動があるわけではなく、それについての移転請求権というものを観念できないからです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 Q1と異なり、真正な登記名義の回復を原因として、1号仮登記をすることはできます。


 1号仮登記は、手続不備の仮登記ですから、登記識別情報を提供することができないなど要件を満たす限り、その登記をすることができます。


A3 正しい

 そのとおりです。


 財産分与は、離婚の効果として認められるものなので、離婚の成立前に、財産分与予約なるものを認めることはできません。


A4 誤り

 そもそも、相続を原因として仮登記をすることができないので、仮登記を命ずる処分の申立て自体することができません。

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 まったく話は変わりますが、昨日、ジャイアンツの若き主砲、岡本選手が自身初の20号ホームランを打ちました。



 欲を言えば、僕が観に行った金曜日に打ってくれると嬉しかったのですが、いずれ、生で岡本選手のホームランを観たいものです。



 それにしても、甲子園での高校野球の全国大会が始まりますが、熱中症対策はどうするのでしょうね。



 京都の地方大会のように、ナイターでの開催などをするとよいと思いますが。



 選手はもちろん、スタンドで観戦する観客の人たちも、相当気をつけないといけませんからね。



 猛暑は、今年くらいにして欲しいものです。。



 では、今日も暑さに気をつけて、頑張りましょう!



 また更新します。






   

 早く涼しくなって欲しいですね。

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