SSブログ

不動産登記法も、いよいよ残りわずか!その残りが大事。 [不登法・各論]







 おはようございます!



 昨日は、関東のほうで、雷が物凄かったらしいですね。



 画像や映像で見たりしましたが、あれはちょっと怖い(笑)



 静止画像でみると、綺麗だったりもするのですが、いざ、その場にいると雷って怖いですよね(^^;;



 さて、そんな昨日、8月27日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日で、不動産登記法の各論が終わり、残すところあと2回です。



 早いですね。



 昨日の講義では、信託、工場抵当、抵当証券を解説しました。



 この中では、信託が出題頻度が高いテーマではありますが、今年、去年と2年連続で出ました。



 近年では、平26年・27年と出て、平29年・30年と出たので、来年出る可能性は低いでしょうね。



 ただ、肢の一つで出ることはありますから、講義の中で指摘した点をシンプルに押さえておけば十分と思います。



 工場抵当、抵当証券は、重要度はグッと下がりますので、定番と指摘した部分を確認したら、他の分野の復習を優先させましょう。



 不動産登記法の講義はあと残り2回ですが、ここで解説する内容のほうがよっぽど大事でしょうね。



 ということで、今回は、残り2回の講義の中で解説することと関連のあるところの過去問をピックアップしておきます。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人が所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合で、かつ当該申請を、申請書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ改)。


Q2
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない(平17-25-オ)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q4
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。