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お盆期間の復習 今日のテーマは・・・ 改めて、熱中症には気をつけよう [不登法・各論]







 おはようございます!



 熱中症対策には、麦茶が良いといいますよね。



 僕は、普段、近くの薬局で2リットルの飲料を買ってます(安いので笑)。



 普段はおーいお茶の濃い味を買っていますが、緑茶は熱中症対策としてはあまりよくないらしいですね。



 そのため、この暑い夏の期間は、伊藤園の麦茶を買っています。



 昨日もいつものように補充をしに買いに行ったら、麦茶が品薄状態となっています、という張り紙がしてありました。



 予定どおり、欲しい分の麦茶を買うことはできましたが、普段はあまりこういうことがないだけに、熱中症対策ということで人気なのでしょうね。



 ちょっと雑談的な話が続きましたが、本日の復習です。



 今日は、所有権の保存の登記に関する過去問です。



 所有権の保存の登記は、記述式ではあまり出題されませんが、択一では割とよく出ますね。



 これも、講義ではテキストの第1巻で学習したところです。



 どんな内容のことを学習したのか、まずは、自分の中で思い出しつつ、過去問で確認しましょう。



 忘れているところは、必ず、テキストに戻って読み込みましょう。


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(過去問)

Q1
 所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請されたときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をしなければならない(平27-18-イ)。


Q2
 所有権の保存の登記のない不動産について、差押えの登記とともに登記官が所有権の保存の登記を職権でした後、錯誤を原因として差押えの登記が抹消された場合、当該所有権の保存の登記は、登記官の職権により抹消される(平21-16-1)。


Q3
 表題登記がない建物の所有権を収用によって取得した者は、表題登記の申請をすることなく、建物図面及び各階平面図を提供して、直接自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる(平22-14-ア)。


Q4
 表題登記がない土地の所有権を時効によって取得した者は、表題登記の申請をすることなく、土地所在図及び地積測量図を提供して、直接自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる(平22-14-イ)。

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