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秋の気配? もうすぐ講義も再開! [不登法・総論]







 おはようございます!



 夕べ、そして今朝と、久しぶりにというか、かなり涼しかったですね!



 個人的には、それだけでテンションが上がるほどなんですが笑



 ですから、夕べは、本当に久しぶりにエアコンなしで快適に寝ることができましたね。



 秋の訪れを感じるといったところでしょうか。



 予報によると、さすがに昼間は暑くなるようですが、今夜も涼しいといいなと思いますね。



 ただ、昼と夜の気温差が大きくなると、体調崩しやすくもなるので、そこは気をつけていきましょう。



 では、今日も不動産登記法の復習です。



 今年出るんじゃないかといって出なかった、農地法の許可の問題です。



 ここは、サクッと確認していきましょう。


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(過去問)

Q1
 農地について「相続」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供は不要である(平24-23-イ)。


Q2
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供することを要する(平1-28-1)。


Q3
 農地について「贈与」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合、その申請情報と併せて農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない(平14-15-エ)。


Q4
 農地につき、死因贈与による所有権の移転の登記を申請する場合、農地法所定の許可を証する情報の提供を要する(平3-29-エ)。

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