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20か月コースも再開!元本の確定事由は正確に! [不登法・各論]







 おはようございます!



 夕べは、少し蒸し暑かったですね。



 ここ数日、一気に朝晩が涼しくなりましたが、まだまだ暑い日が続きますので、体調管理には気をつけないといけませんね。



 そんな昨日、8月20日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 20か月のみなさんも、昨日がお盆明け最初の講義で、またこれから頑張っていきましょう!



 昨日の講義では、根抵当権の続き、質権・先取特権、地上権の登記を解説しました。



 この中では、もちろん、根抵当権の元本の確定がとても大事です。



 まずは、改めて、元本の確定事由を正確に覚えてください。

 


 ここは、とにかく覚えましょう(大事なことなので重ねていいました笑)。



 そして、登記記録から元本の確定が明らかな場合、元本の確定の登記を単独で申請できる場合をそれぞれ整理していってください。



 根抵当は、元本の確定前後で申請できる登記が大きく変わってきますから、じっくりと復習を重ねていってください。



 今のうちに、記述式の問題を解く際に、元本が確定しているかどうかを正確に判断できるための下地をしっかりと作っておきましょう。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。


Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の元本の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証する情報を提供して、根抵当権者が単独ですることができる(平20-12-ア)。


Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない場合において、根抵当権者が元本の確定を請求したときは、その請求の時から2週間を経過しなければ、元本の確定の登記を申請することができない(平17-19-エ)。


Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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