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今回は根抵当の復習優先!本試験お疲れさまでした! [不登法・各論]







 おはようございます!



 相変わらず暑すぎる日が続きますが、体調管理には十分気をつけてしっかり乗り切っていきましょう!



 そんな昨日、8月26日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は午前で根抵当権、その他の担保権、午後で用益権と仮処分を解説しました。



 この中では、根抵当権と用益権、仮処分が特に重要ですが、中でも、最優先に復習したいのが根抵当権の元本の確定関連の部分ですね。



 元本の確定事由から、元本の確定の登記が不要な場合、単独申請できる場合などなど、しっかりと整理しておいて欲しいと思います。



 そして、その後は、仮処分、用益権という感じ振り返っていくといいと思います。



 用益権を除いて、いずれも時間のかかる分野ではありますから、そこは焦ることなく、一つずつクリアしていくイメージで乗り切ってください。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。



 先日の20か月コースのときの記事でピックアップした問題と被っているものもあるかもしれませんが、そこはご了承ください。


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(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。


Q2
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定の登記は、当該根抵当権者が単独で申請することができ、この場合は、登記識別情報を提供しなければならない場合に該当しない(平19-19-ア)。


Q3
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の元本の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証する情報を提供して、根抵当権者が単独ですることができる(平20-12-ア)。


Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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