続・お盆期間の復習 ぼちぼちペースを戻していこう [司法書士試験・民法]
おはようございます!
今朝も、名古屋はさほど暑くないかなという具合ですね。
このまま、猛暑日とはお別れになって欲しいものです。
さて、早速ですが、今日も民法の復習をしましょう。
このお盆期間、休みの方もいれば、普通に仕事の方もいるでしょう。
休みという方も、そろそろお盆休みも終わる頃でしょうし、徐々にペースを戻していきましょう。
講義も、今度の日曜日、8月19日(日)から再開ですしね。
再開まではもう少し日にちがありますが、焦らずゆっくりリズムを取り戻していってください。
では、今日は民法のうち相続に関する過去問をいくつかピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
包括遺贈を受けた法人は遺産分割協議に参加することができる(平18-24-イ)。
Q2
遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに相続人となった者が遺産分割を請求したときは、当該遺産分割は、その効力を失う(平15-23-エ)。
Q3
相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は、遺産分割の方法の指定に当たるので、甲不動産をAに取得させるためには、遺産分割の手続を経なければならない(平11-22-イ)。
Q4
AB間においてAのみに相続債務の全額を相続させる旨の遺産分割の協議が調った場合には、債権者は、Bに対して相続債務の履行を請求することができない(平7-21-ア)。
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Q1
包括遺贈を受けた法人は遺産分割協議に参加することができる(平18-24-イ)。
Q2
遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに相続人となった者が遺産分割を請求したときは、当該遺産分割は、その効力を失う(平15-23-エ)。
Q3
相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は、遺産分割の方法の指定に当たるので、甲不動産をAに取得させるためには、遺産分割の手続を経なければならない(平11-22-イ)。
Q4
AB間においてAのみに相続債務の全額を相続させる旨の遺産分割の協議が調った場合には、債権者は、Bに対して相続債務の履行を請求することができない(平7-21-ア)。
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2018-08-14 07:27