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今日の復習 どれだけ知識を引き出せるか そして、ナゴヤドーム [不登法・各論]




 おはようございます!



 大塚家具が、身売りの方向で調整しているとか。



 一時期、経営権争いで世間を賑わせていましたが、結局、父親が正しかったということでしょうか。



 大塚家具にニトリ路線は、ちょっと厳しかったですよね。



 さて、今日もとことん不動産登記法を復習していきましょう。



 今回は、所有権の更正の登記です。



 これも、講義では、テキストの第1巻で学習したテーマです。



 まず、所有権の更正の登記という言葉から、学習した知識をどれだけ今の時点で引き出せるでしょうか?



 いつも言っていますが、ただ漫然と問題演習を繰り返すだけでは、あまり効果も上がらず、単にマンネリ化するだけです。



 常に、インプットとアウトプットの双方を意識するといいと思います。



 まずは、どういうことを学習したのか思い出して、あやふやだったら、問題を解く前でも後でもいいですが、きちんとテキストを読み込む。



 そして、理解の不十分だったところをしっかりマークなり、チェックをしておくことが大事だと思います。



 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 単有名義の不動産につき抵当権の設定の登記がされている場合、単有を共有名義とする所有権の更正の登記の申請においては、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要する(平2-19-2)。


Q2
 AB共有(A持分5分の3、B持分5分の2)の土地について、甲を抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合に、Aの持分を5分の1、Bの持分を5分の4とする所有権の更正の登記を申請するには、甲の承諾を証する情報を提供しなければならない(平6-23-ア)。


Q3
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。


Q4
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合において、当該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記義務者としなければならない(平27-16-ア)。

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