お盆期間の復習 今日は民法 [司法書士試験・民法]
おはようございます!
昨日の名古屋は、夕方前くらいでしたでしょうか。
何だか台風みたいな天気でした。
そのせいかわかりませんが、今朝は、比較的涼しい朝ですね。
何だかんだと8月も半ばに差しかかってきましたしね。
早く涼しくなってほしいものです。
では、早速ですが、お盆期間の復習です。
今日は民法の中から、択一での頻出テーマの一つである占有権をピックアップします。
いつも言っているように、まず自分の頭の中で、どういうことを学習したのか、よく思い出してみましょう。
それが大事ですからね。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみなされる(昭63-15-4)。
Q2
占有者がその占有物について有益費を支出したときは、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができるが、悪意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができない(平27-9-ウ)。
Q3
悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅失が自己の責めに帰すべからざる事由によるものであっても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負う(平14-11-エ)。
Q4
Aの宅地の隣接に堆積されていた大量の土砂が、長雨のため、Aの宅地に流入しそうになった。Aは、当該隣接地の所有者であるBに対し、土砂がAの宅地に流入しないようにするための設備を設置することを請求するとともに、損害賠償の担保を請求することができる(平15-9-イ)。
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Q1
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみなされる(昭63-15-4)。
Q2
占有者がその占有物について有益費を支出したときは、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができるが、悪意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができない(平27-9-ウ)。
Q3
悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅失が自己の責めに帰すべからざる事由によるものであっても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負う(平14-11-エ)。
Q4
Aの宅地の隣接に堆積されていた大量の土砂が、長雨のため、Aの宅地に流入しそうになった。Aは、当該隣接地の所有者であるBに対し、土砂がAの宅地に流入しないようにするための設備を設置することを請求するとともに、損害賠償の担保を請求することができる(平15-9-イ)。
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2018-08-13 07:56