9月の学習相談の日程を更新しました [司法書士試験]
こんにちは。
珍しく午後の更新です。
9月の学習相談の日程を更新しました。
その詳細は、本ブログの記事の上部にあります「お知らせコーナー」で確認してください。
スマホ用のページで見ると、それが出てこないかと思いますので、その場合は、PC版に切り替えてみてください。
9月は、スケジュールが変則的になるので、その影響で、学習相談の日程がやや少なめとなりました。
私個人の業務の状況次第によりますが、それによっては、学習相談の日程を追加するかもしれません。
その場合は、随時告知いたします。
この学習相談は、これからTACで受講を検討しようとしている方、TACですでに受講している方、どなたでも気軽に利用できます。
すでに受講中の方は、私のライブ講座以外の方でも、また、TAC名古屋校以外の方でも、どなたでも利用できます。
また、直接名古屋校に来られない方のために、電話でも受けておりますので、ぜひぜひ気軽に利用して欲しいと思います。
司法書士試験の合格のために、しっかりとサポートさせていただきます。
合格を目指して、ともに頑張りましょう!
では、また更新します。
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9月末は合格発表ですね。
一人でも多くの方が合格できますように。
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)
2018-08-29 12:17
1年コースの不登法も残りあとわずか!次回の講義 [不登法・各論]
おはようございます!
昨日、8月28日(火)は1年コースの不動産登記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
1年コースのみなさんも、いよいよあと2回で不動産登記法の講義が終わりとなります。
今回の内容である、信託、工場抵当、抵当証券は、その前の20か月コースのみなさんへの記事でも書いたように、重要度はさほど高くありません。
この中では、信託の出題頻度は高いのですが、来年、丸々1問出る可能性は低いので、重要な点を確認しておけば、現状、大丈夫です。
ボリュームも多くないところなので、後回しにしても十分間に合うので、それよりも、他の分野を優先するといいですね。
直近だと、抵当権や根抵当、仮処分ですね。
あとは、次回の講義に向けてということで、テキスト第1巻で学習した登記識別情報や印鑑証明書などの添付情報全般を振り返っておいてください。
では、今回は、仮処分と信託から過去問をピックアップしておきます。
(過去問)
Q1
地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づく本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、登記官の職権により、抹消される(平25-19-オ)。
Q2
地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない(平27-18-エ)。
Q3
委託者の地位を移転したことによる委託者変更の登記は、受託者を権利者、前委託者を義務者として、共同で申請することができる。なお、判決による登記及び代位による登記については、考慮しないものとする(平23-21-オ)。
Q4
委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる(平21-20-ウ)。
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Q1
地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づく本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、登記官の職権により、抹消される(平25-19-オ)。
Q2
地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない(平27-18-エ)。
Q3
委託者の地位を移転したことによる委託者変更の登記は、受託者を権利者、前委託者を義務者として、共同で申請することができる。なお、判決による登記及び代位による登記については、考慮しないものとする(平23-21-オ)。
Q4
委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる(平21-20-ウ)。
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2018-08-29 08:25