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1年コースの不登法も残りあとわずか!次回の講義 [不登法・各論]







 おはようございます!



 昨日、8月28日(火)は1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 1年コースのみなさんも、いよいよあと2回で不動産登記法の講義が終わりとなります。



 今回の内容である、信託、工場抵当、抵当証券は、その前の20か月コースのみなさんへの記事でも書いたように、重要度はさほど高くありません。



 この中では、信託の出題頻度は高いのですが、来年、丸々1問出る可能性は低いので、重要な点を確認しておけば、現状、大丈夫です。



 ボリュームも多くないところなので、後回しにしても十分間に合うので、それよりも、他の分野を優先するといいですね。



 直近だと、抵当権や根抵当、仮処分ですね。



 あとは、次回の講義に向けてということで、テキスト第1巻で学習した登記識別情報や印鑑証明書などの添付情報全般を振り返っておいてください。

 


 では、今回は、仮処分と信託から過去問をピックアップしておきます。


(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づく本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、登記官の職権により、抹消される(平25-19-オ)。

Q2
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない(平27-18-エ)。


Q3
 委託者の地位を移転したことによる委託者変更の登記は、受託者を権利者、前委託者を義務者として、共同で申請することができる。なお、判決による登記及び代位による登記については、考慮しないものとする(平23-21-オ)。


Q4
 委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる(平21-20-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 保全仮登記に基づく本登記により、仮処分の目的を達成したことが登記官にも明らかとなるためです。


 こういうのは、テキストの登記記録例を参照して、どういう登記をすると何が消されるのかをよく確認するといいです。


 仮処分は、文章で読んだときに、どの場面のことをいっているのかということが具体的にイメージできるようになると正解率がグッと上がると思います。


A2 誤り

 仮処分に後れる登記を登記官が職権で抹消することはありません。


 登記官が職権で抹消するのは仮処分の登記です。Q1とよく比較しておきましょう。


 また、保全仮登記の併用型においては、どんな場合に後れる登記の抹消をすることができるのか、ということもよく振り返っておいてください。


A3 誤り

 委託者の変更の登記とは、つまり、信託の変更の登記です。委託者は、信託の登記の登記事項ですからね。


 そして、信託の登記は、受託者の単独申請なので、本問は誤りです。
 

A4 正しい

 そのとおりです。


 受託者が信託の登記を申請しないようなときは、受益者または委託者が受託者に代わって信託の登記を申請できます(不動産登記法99条)。

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 さて、1年コースのみなさんの次回の講義は、9月2日(日)でいつもと変わりませんが、講義は、午前の1コマのみとなります。



 科目の切り替わりのときには、スケジュールが変則的となることがありますので、スケジュールには十分気をつけておいてください。



 では、8月も残りあとわずか。



 今日も頑張りましょう!



 また更新します。






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 最近、完全に夜型生活になっています。。

 朝型生活に戻したいです。

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