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8月最終日! 今日の復習はコレ [不登法・総論]







 おはようございます!



 今朝も、朝型生活どこいったという時間の更新となりました(^^;



 また台風が近づいているみたいで、来週前半あたりがどうかというところらしいですね。



 特に影響がないことを祈るばかりですね。



 では、早速ですが、今日の復習とまいりましょう。



 今日の復習は、添付情報です。



 個人的に、とにかく何回も何回もテキストと過去問を往復しておいて欲しい分野ですね。


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(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。

 
Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合において、A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない(平25-25-ア)。

   
Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない(平28-18-エ)。


Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。

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不動産登記法も、次回が最終回。今後も地道に。 [不登法・総論]







 おはようございます!



 夕べも蒸し暑かったですね。



 もうすぐ9月なので、早く涼しくなって欲しいですね!



 そんな昨日、8月29日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、不動産登記法の総論の内容が中心で、中でも、事前通知関連の手続が特に重要なテーマでした。



 来年あたり聞かれそうなところでもあるので、制度の趣旨をよく理解し、急所をよく掴んでおいてください。



 そのほか、添付情報の作成期限など、こまかい内容が多かったかと思いますが、試験でも聞かれるところです。



 また、昨日の講義の範囲のところでの得点が大事になってくるので、今後もテキストをよく読み込み、問題を通じて知識を確認していってください。



 今学習しているところでの得点が、本当に大事です。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。


Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実である旨の申出も、書面ですることを要する(平23-13-イ)。


Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報を提供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。


Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所地への通知がされた場合において、当該前の住所地への通知を受け取った者から当該申請について異議の申出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなければならない(平27-13-オ)。

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9月の学習相談の日程を更新しました [司法書士試験]



 こんにちは。



 珍しく午後の更新です。



 9月の学習相談の日程を更新しました。



 その詳細は、本ブログの記事の上部にあります「お知らせコーナー」で確認してください。



 スマホ用のページで見ると、それが出てこないかと思いますので、その場合は、PC版に切り替えてみてください。



 9月は、スケジュールが変則的になるので、その影響で、学習相談の日程がやや少なめとなりました。



 私個人の業務の状況次第によりますが、それによっては、学習相談の日程を追加するかもしれません。



 その場合は、随時告知いたします。



 この学習相談は、これからTACで受講を検討しようとしている方、TACですでに受講している方、どなたでも気軽に利用できます。



 すでに受講中の方は、私のライブ講座以外の方でも、また、TAC名古屋校以外の方でも、どなたでも利用できます。



 また、直接名古屋校に来られない方のために、電話でも受けておりますので、ぜひぜひ気軽に利用して欲しいと思います。



 司法書士試験の合格のために、しっかりとサポートさせていただきます。



 合格を目指して、ともに頑張りましょう!



 では、また更新します。





   

 9月末は合格発表ですね。

 一人でも多くの方が合格できますように。

 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)


1年コースの不登法も残りあとわずか!次回の講義 [不登法・各論]







 おはようございます!



 昨日、8月28日(火)は1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 1年コースのみなさんも、いよいよあと2回で不動産登記法の講義が終わりとなります。



 今回の内容である、信託、工場抵当、抵当証券は、その前の20か月コースのみなさんへの記事でも書いたように、重要度はさほど高くありません。



 この中では、信託の出題頻度は高いのですが、来年、丸々1問出る可能性は低いので、重要な点を確認しておけば、現状、大丈夫です。



 ボリュームも多くないところなので、後回しにしても十分間に合うので、それよりも、他の分野を優先するといいですね。



 直近だと、抵当権や根抵当、仮処分ですね。



 あとは、次回の講義に向けてということで、テキスト第1巻で学習した登記識別情報や印鑑証明書などの添付情報全般を振り返っておいてください。

 


 では、今回は、仮処分と信託から過去問をピックアップしておきます。


(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づく本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、登記官の職権により、抹消される(平25-19-オ)。

Q2
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない(平27-18-エ)。


Q3
 委託者の地位を移転したことによる委託者変更の登記は、受託者を権利者、前委託者を義務者として、共同で申請することができる。なお、判決による登記及び代位による登記については、考慮しないものとする(平23-21-オ)。


Q4
 委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる(平21-20-ウ)。

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不動産登記法も、いよいよ残りわずか!その残りが大事。 [不登法・各論]







 おはようございます!



 昨日は、関東のほうで、雷が物凄かったらしいですね。



 画像や映像で見たりしましたが、あれはちょっと怖い(笑)



 静止画像でみると、綺麗だったりもするのですが、いざ、その場にいると雷って怖いですよね(^^;;



 さて、そんな昨日、8月27日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日で、不動産登記法の各論が終わり、残すところあと2回です。



 早いですね。



 昨日の講義では、信託、工場抵当、抵当証券を解説しました。



 この中では、信託が出題頻度が高いテーマではありますが、今年、去年と2年連続で出ました。



 近年では、平26年・27年と出て、平29年・30年と出たので、来年出る可能性は低いでしょうね。



 ただ、肢の一つで出ることはありますから、講義の中で指摘した点をシンプルに押さえておけば十分と思います。



 工場抵当、抵当証券は、重要度はグッと下がりますので、定番と指摘した部分を確認したら、他の分野の復習を優先させましょう。



 不動産登記法の講義はあと残り2回ですが、ここで解説する内容のほうがよっぽど大事でしょうね。



 ということで、今回は、残り2回の講義の中で解説することと関連のあるところの過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人が所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合で、かつ当該申請を、申請書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ改)。


Q2
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない(平17-25-オ)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q4
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。

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今回は根抵当の復習優先!本試験お疲れさまでした! [不登法・各論]







 おはようございます!



 相変わらず暑すぎる日が続きますが、体調管理には十分気をつけてしっかり乗り切っていきましょう!



 そんな昨日、8月26日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は午前で根抵当権、その他の担保権、午後で用益権と仮処分を解説しました。



 この中では、根抵当権と用益権、仮処分が特に重要ですが、中でも、最優先に復習したいのが根抵当権の元本の確定関連の部分ですね。



 元本の確定事由から、元本の確定の登記が不要な場合、単独申請できる場合などなど、しっかりと整理しておいて欲しいと思います。



 そして、その後は、仮処分、用益権という感じ振り返っていくといいと思います。



 用益権を除いて、いずれも時間のかかる分野ではありますから、そこは焦ることなく、一つずつクリアしていくイメージで乗り切ってください。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。



 先日の20か月コースのときの記事でピックアップした問題と被っているものもあるかもしれませんが、そこはご了承ください。


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(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。


Q2
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定の登記は、当該根抵当権者が単独で申請することができ、この場合は、登記識別情報を提供しなければならない場合に該当しない(平19-19-ア)。


Q3
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の元本の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証する情報を提供して、根抵当権者が単独ですることができる(平20-12-ア)。


Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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今日の講義とリンクする民法の知識 [司法書士試験・民法]







 おはようございます!



 昨日も暑かったですねぇ。



 もうすぐ9月。早く涼しくなって欲しいです(最近こればっか笑)



 さて、今日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義です。



 前回、課題として根抵当権の元本の確定事由を確認しましょうといいましたが、きちんと確認できたでしょうか。



 今日のブログは、これと同じように、今日の講義の内容とリンクする民法の知識を振り返っておきましょう。



 地役権を中心とする用益権に関する問題です。


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(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができない(平26-10-ア)。


Q2
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる(平16-10-4)。


Q3
 要役地の所有権が移転した場合には、地役権の設定行為に別段の定めがない限り、地役権は要役地の所有権とともに移転し、要役地について所有権の移転の登記がされれば、地役権の移転を第三者に対抗することができる(平24-10-オ)。


Q4
 要役地が数人の共有に属する場合、各共有者は、単独で、承役地の所有者に対して地役権の設定の登記の手続を請求することができる(平20-12-イ)。

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仮処分とリンクする知識 [不登法・総論]




 おはようございます!



 まだまだ暑い日が続きますね。



 先日の涼しい日は何だったというくらいに(^^;



 早くまたあの涼しい日に戻って欲しいです。



 では、早速ですが、過去問を通じてこれまでの知識を確認しておきましょう。



 先日、20か月コースのみなさんは、仮処分の登記を学習しました。



 1年コースのみなさんも、もう間もなく学習します。たぶん、火曜日の講義でしょうか。



 これとリンクする知識は、すでに判決による登記で学習しています。



 承継執行文のところですね。



 ということで、これを含めて、判決による登記を今一度ピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 登記手続を命ずる判決がされた場合には、その判決の主文、事実又は理由中に権利の変動原因が何ら明示されていないときであっても、判決による登記の申請をすることができる(平5-23-ウ)。


Q2
 申請書を提出する方法により、登記権利者が単独で判決に基づく所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を記載した書面、印鑑証明書、登記権利者の住所証明書の添付を要しない(平5-23-イ)。


Q3
 A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前に、Aが死亡し、AからCへの相続による所有権の移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。


Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。

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学習相談の日程変更のお知らせ 今一度振り返る登記識別情報 [不登法・総論]




 おはようございます!

 


 ここ名古屋では、特に台風の影響はなかったようです。



 夕方か近くから深夜にかけて、風も強くなって雨もけっこう降ってしましたが、朝にかけての間に通過していったようです。



 とはいっても、台風一過というようないい天気ではなく、どんより曇っていますけどね。



 さて、お知らせですが、今月は、8月25日(土)に学習相談の日程を入れていましたが、お休みとさせていただきます。



 どうにも外すことのできない仕事が入ってしまいました。



 予定されていた方には大変申し訳ございませんが、別の日にお願いいたします。



 9月以降も、月に何回か土曜日にも学習相談の日程を入れようと思っておりますので、どうか引き続きご利用ください。



 では、いつものように過去問を通じて復習をしておきましょう。



 今日は、登記識別情報です。

 

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(過去問)

Q1
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q2
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。


Q3
 A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない(平26-12-イ)。


Q4
 要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者が登記義務者となる地役権の変更の登記の申請においては、申請情報と併せて登記義務者の権利に関する登記識別情報として、当該地役権の設定の登記の登記識別情報を提供しなければならない(平16-16-オ)。

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不動産登記も大詰め!用益権と仮処分 [不登法・各論]





 おはようございます!



 昨日は、猛暑日が戻ってしまい、すごく暑かったですね。。



 今日は昨日ほどではないようですが、台風が近づいています。



 今のところ、まだ晴れ間もありますが、雲もだいぶ出てきたようで。



 週末にピークとなりそうですが、あまり大きな影響がないことを祈るばかりですね。



 さて、昨日、8月22日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義では、賃借権、地役権等の用益権、処分禁止仮処分の登記を解説しました。



 用益権は全般的に大事ですし、また、得点源にできるところなので、登記事項を中心に、問題演習を通じて学習すると効率がいいと思います。



 テキストとでるトコでしっかり復習してください。



 仮処分については、判決による登記の承継執行文と関連しますので、まずは、そこを振り返っておくといいですね。



 そして、債権者が求める登記請求権は何か(移転か抹消か、設定か)を意識しながら、保全仮登記を併用するのかしないのか、をよく区別しましょう。



 その上で、仮処分に後れるジャマな登記を消すことができる場合をよく整理してください。



 仮処分については、問題文が長くなる傾向にありますが、きちんとポイントを読み取れるようにしていってください。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づく本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、登記官の職権により、抹消される(平25-19-オ)。


Q2
 不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記がされた後に、仮処分債権者が保全仮登記に基づく本登記の申請をする場合には、仮処分債権者が単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる(平6-14-5)。


Q3
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって、当該仮処分の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはできない(平16-14-エ)。


Q4
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない(平27-18-エ)。

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