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今日の講義とリンクする民法の知識 [司法書士試験・民法]







 おはようございます!



 昨日も暑かったですねぇ。



 もうすぐ9月。早く涼しくなって欲しいです(最近こればっか笑)



 さて、今日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義です。



 前回、課題として根抵当権の元本の確定事由を確認しましょうといいましたが、きちんと確認できたでしょうか。



 今日のブログは、これと同じように、今日の講義の内容とリンクする民法の知識を振り返っておきましょう。



 地役権を中心とする用益権に関する問題です。


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(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができない(平26-10-ア)。


Q2
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる(平16-10-4)。


Q3
 要役地の所有権が移転した場合には、地役権の設定行為に別段の定めがない限り、地役権は要役地の所有権とともに移転し、要役地について所有権の移転の登記がされれば、地役権の移転を第三者に対抗することができる(平24-10-オ)。


Q4
 要役地が数人の共有に属する場合、各共有者は、単独で、承役地の所有者に対して地役権の設定の登記の手続を請求することができる(平20-12-イ)。

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A1 誤り

 地役権も無償で設定できます。


 地上権、地役権、永小作権のうち無償のものとして設定することができないのは、永小作権です(270条)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(285条2項参照)。


 地役権は、同一の承役地に重ねて設定することができます。


 この点、地上権が二重設定できないこととよく比較しておいてください。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(大判大13.3.17)。


 不動産登記法を学習するとわかりますが、地役権の移転の登記というものは存在しません。


 そのため、要役地に所有権の移転の登記をすれば、要役地の譲受人は、地役権の移転を第三者に対抗することができます。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判平7.7.18)。


 共有物の保存行為として、要役地の各共有者は、単独で登記の手続の請求をすることができます。

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 今回の内容は、20か月コースのみなさんには、ちょうどいいタイミングでの復習になるんではないでしょうか。



 また、1年コースのみなさんにとっても、今日の講義を受ける上で、ちょうどいい振り返りのタイミングかと思います。



 用益権は、民法、不動産登記法ともに得点源にすべきテーマですから、知識を確実なものにしていきましょう。



 では、今日も頑張りましょう!



 また更新します。





   

 仕事がなかなか終わりません。

 エンドレスだけど、頑張って乗り切ります!

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