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仮処分とリンクする知識 [不登法・総論]




 おはようございます!



 まだまだ暑い日が続きますね。



 先日の涼しい日は何だったというくらいに(^^;



 早くまたあの涼しい日に戻って欲しいです。



 では、早速ですが、過去問を通じてこれまでの知識を確認しておきましょう。



 先日、20か月コースのみなさんは、仮処分の登記を学習しました。



 1年コースのみなさんも、もう間もなく学習します。たぶん、火曜日の講義でしょうか。



 これとリンクする知識は、すでに判決による登記で学習しています。



 承継執行文のところですね。



 ということで、これを含めて、判決による登記を今一度ピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 登記手続を命ずる判決がされた場合には、その判決の主文、事実又は理由中に権利の変動原因が何ら明示されていないときであっても、判決による登記の申請をすることができる(平5-23-ウ)。


Q2
 申請書を提出する方法により、登記権利者が単独で判決に基づく所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を記載した書面、印鑑証明書、登記権利者の住所証明書の添付を要しない(平5-23-イ)。


Q3
 A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前に、Aが死亡し、AからCへの相続による所有権の移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。


Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭29.5.8-938)。

 
 この場合、「年月日判決」と提供して登記を申請します。


A2 誤り
 
 設問に掲げられたもののうち登記権利者の住所を証する情報は、その提供を要しますので、誤りです(先例昭37.7.28-2116)。


 判決に基づいて登記を申請するときに不要となる添付情報は、登記の申請意思が擬制される登記義務者側のものです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 本問は、登記義務者に包括承継があった事案です。


 この場合、原告のBは、承継執行文の付与を受けて登記を申請することができます。


A4 誤り

 設問は登記義務者に特定承継があった事案であり、この場合、原告のBは、承継執行文の付与を受けて登記を申請することはできません。


 本事案は、いわゆる二重譲渡であり、先に登記を備えた方が優先するため、Cは、口頭弁論終結後の承継人に当たらないからです。


 これを防ぐ手立てが、処分禁止仮処分です。


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 このほか、仮処分とリンクする知識としては、仮登記に基づく本登記ですね。



 本登記の際に、仮登記に後れる権利が職権抹消されるのは所有権に関する仮登記でした。



 ですから、二重設定できない地上権の場合、地上権の設定の仮登記に後れる地上権の登記は職権抹消されません。



 このため、あらかじめ後順位の地上権を抹消しない限りは、本登記をすることができませんでした。



 これと異なり、地上権設定の保全仮登記であれば、これに後れる地上権等の登記を消すことができます。



 20か月コースのみなさんは、どういう権利を消すことができるかを改めて振り返っておくといいですね。



 では、今日も頑張りましょう!



 また更新します。





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 一つの知識が、別のところとリンクしていることはよくあります。

 その度に振り返ると理解が深まっていきますね。

 だからこそ、先に進めばわかることも多いのです。

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