学習相談の日程変更のお知らせ 今一度振り返る登記識別情報 [不登法・総論]
おはようございます!
ここ名古屋では、特に台風の影響はなかったようです。
夕方か近くから深夜にかけて、風も強くなって雨もけっこう降ってしましたが、朝にかけての間に通過していったようです。
とはいっても、台風一過というようないい天気ではなく、どんより曇っていますけどね。
さて、お知らせですが、今月は、8月25日(土)に学習相談の日程を入れていましたが、お休みとさせていただきます。
どうにも外すことのできない仕事が入ってしまいました。
予定されていた方には大変申し訳ございませんが、別の日にお願いいたします。
9月以降も、月に何回か土曜日にも学習相談の日程を入れようと思っておりますので、どうか引き続きご利用ください。
では、いつものように過去問を通じて復習をしておきましょう。
今日は、登記識別情報です。
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(過去問)
Q1
破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。
Q2
相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。
Q3
A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない(平26-12-イ)。
Q4
要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者が登記義務者となる地役権の変更の登記の申請においては、申請情報と併せて登記義務者の権利に関する登記識別情報として、当該地役権の設定の登記の登記識別情報を提供しなければならない(平16-16-オ)。
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Q1
破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。
Q2
相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。
Q3
A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない(平26-12-イ)。
Q4
要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者が登記義務者となる地役権の変更の登記の申請においては、申請情報と併せて登記義務者の権利に関する登記識別情報として、当該地役権の設定の登記の登記識別情報を提供しなければならない(平16-16-オ)。
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A1 誤り
登記識別情報の提供は不要です。
裁判所の許可を証する情報を提供して申請するので、虚偽登記の可能性が少ない(登記の真正が確保される)からです。
これは、共同申請でありながら登記識別情報の提供を要しないものとして、有名な事案ですよね。
これまでにも何回もピックアップしましたし、そろそろスパッと答えが出るような状態になってきたでしょうか。
A2 誤り
登記識別情報の提供を要しません。
その趣旨は、Q1と同じです。裁判所の許可を証する情報を提供することにより、登記の真正が確保されるためです。
これも、共同申請でありながら登記識別情報の提供を要しない例外の一つなので、よく整理しておきましょう。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
こちらは、共同申請ではないにもかかわらず(本問の登記はいわゆる合同申請)、登記識別情報の提供を要する例外の一つです。
Q1、Q2とは逆のパターンですね。
共同申請ではないケースは、単独申請または合同申請ですが、この場合に登記識別情報の提供を要するものもよく整理しておきましょう。
A4 誤り
地役権の設定の登記の登記識別情報なるものは存在しないので、誤りです。
この場合、地役権者が要役地の権利を取得した際の登記識別情報を提供します(先例昭37.6.21-1652)。
登記識別情報の提供は不要です。
裁判所の許可を証する情報を提供して申請するので、虚偽登記の可能性が少ない(登記の真正が確保される)からです。
これは、共同申請でありながら登記識別情報の提供を要しないものとして、有名な事案ですよね。
これまでにも何回もピックアップしましたし、そろそろスパッと答えが出るような状態になってきたでしょうか。
A2 誤り
登記識別情報の提供を要しません。
その趣旨は、Q1と同じです。裁判所の許可を証する情報を提供することにより、登記の真正が確保されるためです。
これも、共同申請でありながら登記識別情報の提供を要しない例外の一つなので、よく整理しておきましょう。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
こちらは、共同申請ではないにもかかわらず(本問の登記はいわゆる合同申請)、登記識別情報の提供を要する例外の一つです。
Q1、Q2とは逆のパターンですね。
共同申請ではないケースは、単独申請または合同申請ですが、この場合に登記識別情報の提供を要するものもよく整理しておきましょう。
A4 誤り
地役権の設定の登記の登記識別情報なるものは存在しないので、誤りです。
この場合、地役権者が要役地の権利を取得した際の登記識別情報を提供します(先例昭37.6.21-1652)。
20か月のみなさんは、先日学習したばかりですね。
1年コースのみなさんは、次回の講義で学習するので、ちょっと先取りになってしまいました。
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関係ない話ですが、今朝、PCを立ち上げたら文字入力が一切無効となってしまっていて、さすがに焦りました。
再起動で無事に直ったので何よりだったのですが、PCが使えなくなるのはシャレになりません(苦笑)
今のPCもだいぶ使っているので、そろそろ買い換えも検討しないといけない時期なのかもしれません。
でも、もうしばらくは頑張ってもらわないと(^^;
では、週末の金曜日、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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何だかんだとあと1週間で8月も終わりですね。
早く涼しくなることを祈るばかりです。
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2018-08-24 08:53