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8月最終日! 今日の復習はコレ [不登法・総論]







 おはようございます!



 今朝も、朝型生活どこいったという時間の更新となりました(^^;



 また台風が近づいているみたいで、来週前半あたりがどうかというところらしいですね。



 特に影響がないことを祈るばかりですね。



 では、早速ですが、今日の復習とまいりましょう。



 今日の復習は、添付情報です。



 個人的に、とにかく何回も何回もテキストと過去問を往復しておいて欲しい分野ですね。


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(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。

 
Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合において、A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない(平25-25-ア)。

   
Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない(平28-18-エ)。


Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 
 ここは、共同申請ですが登記事項証明書という公文書を要するほかに、分割契約書も必要というところがポイントです。


 なお、承継会社の会社法人等番号を提供すれば、そこから分割の事実を確認できる限り、登記事項証明書の提供に代えることができます。


A2 誤り

 分割契約書の提供も要します。


 普通抵当権の場合は、Q1の所有権と同様に考えればよいです。


 これに対して、元本の確定前の根抵当権者に会社分割があったときは、その登記原因証明情報として、登記事項証明書または会社法人等番号を提供すればよいです。

 
 この場合は分割契約書の提供を要しません。


 ここはよく比較しておいてください。


A3 正しい

 そのとおりです。


 会社法人等番号により、登記官がその法人の住所を確認できるからです。



 20か月コースのみなさんは、先日の講義でも確認したところですね。



 テキストでよく整理しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです。


 会社法人等番号ではなく、登記事項証明書を提供して申請することもできます。


 ここでのポイントは、作成後1か月以内という作成期限です。

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 明日からは月も変わり、9月ですね。



 これからは涼しくなっていく一方なので、嬉しい限りです。



 また、9月26日(水)には、いよいよ筆記試験の合格発表がありますね。



 結果はともかく、この時期まで、ドキドキしながら合格発表を待てるということは、とても素晴らしいことです。



 そして、そのまま合格を勝ち取ることができると最高ですね。



 今しばらく待ちましょう。



 では、また更新します。





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 合格発表を待つ方は、信じて祈るのみですね。

 祈りが届きますように。

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