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不動産登記法も、次回が最終回。今後も地道に。 [不登法・総論]







 おはようございます!



 夕べも蒸し暑かったですね。



 もうすぐ9月なので、早く涼しくなって欲しいですね!



 そんな昨日、8月29日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、不動産登記法の総論の内容が中心で、中でも、事前通知関連の手続が特に重要なテーマでした。



 来年あたり聞かれそうなところでもあるので、制度の趣旨をよく理解し、急所をよく掴んでおいてください。



 そのほか、添付情報の作成期限など、こまかい内容が多かったかと思いますが、試験でも聞かれるところです。



 また、昨日の講義の範囲のところでの得点が大事になってくるので、今後もテキストをよく読み込み、問題を通じて知識を確認していってください。



 今学習しているところでの得点が、本当に大事です。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。


Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実である旨の申出も、書面ですることを要する(平23-13-イ)。


Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報を提供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。


Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所地への通知がされた場合において、当該前の住所地への通知を受け取った者から当該申請について異議の申出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなければならない(平27-13-オ)。

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A1 誤り

 登記識別情報を提供できない場合は、登記義務者の本人確認をすることができないので、申請する登記にかかわらず、印鑑証明書の提供を要します。


 昨日の講義では印鑑証明書の提供を要する場合をまとめましたが、じっくり時間をかけて整理しておいてください。


A2 誤り

 最後の記述が誤りです。


 事前通知は書面で送付されますが、これに対する申出は、登記をオンラインで申請したのであれば、オンラインによってします。


 このあたりの事前通知の手続の段取り、しっかり整理しておいてください。


A3 正しい

 そのとおりです。


 ここでの注意点は、本人確認情報を提供すれば当然に事前通知が省略されるのではないということです。


 登記官がその内容を相当と認めるときに省略されます。


 また、公証人の認証を受けることにより省略されるパターンも、条文でよく確認しておいてください。


 こちらも、登記官がその内容を相当と認めたときに事前通知が省略されることになります。


A4 誤り
 
 異議の申出により、当然に却下となるのではありません。


 登記官が、登記を申請した者の申請権限の有無を調査することになります。


 このあたりの本人確認については、次回の講義で解説します。

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 20か月コースのみなさんは、次回の講義がいよいよ不動産登記法の最終回ということになりますね。



 その次からは、会社法に入っていきます。



 科目が増えると復習も大変にはなっていきますが、今後も、自分がわかりにくかったところをチェックしながら、学習を進めていってください。



 漫然と受けているだけだと、復習が大変になるだけです。



 自分の復習ポイントをチェックしながら進めていくと、復習がやりやすくなっていきます。



 目的をもって、今後も学習を進めていきましょう。



 では、また更新します。






   

 早く秋を感じたいですね。

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