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超重要テーマ、根抵当権!もうすぐ、お盆期間 [不登法・各論]


 おはようございます!



 今朝はゆっくりめの更新となりました。



 毎日暑い日が続きますが、そんな昨日、8月1日(水)は20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義から、いよいよ、真打ちとでもいいますか、不動産登記法でとても重要な根抵当権に入っていきました。



 今回の講義では、根抵当権の登記事項、共同根抵当権を含む根抵当権の設定、根抵当権の変更を解説しました。



 中でも特に大事なのは、共同根抵当権の追加設定と、元本確定前の根抵当権の債務者の相続ですね。



 共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合とよく比較しながら学習してください。



 追加設定の時点で登記済みの根抵当権の債務者の住所などが変わっている場合、前提としてその変更の登記を要するのか。



 抵当権は緩く、根抵当権は厳しいみたいなイメージのところですね。



 また、債務者の相続に関しては、民法のテキストもよく振り返っておきましょう。



 民法の講義でも、その時点で大切なことは解説をしていますので、この機会に条文とともに振り返りながら今後の講義を受けていってください。



 では、過去問をピックアップしておきます。


 

 まずは、ここまでの内容をよく頭の中で振り返ってから、過去問を解いてみてください。


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(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定の登記の申請は、一の申請情報でしなければならない(平1-30-1)。


Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申請することができる(平24-22-ウ)。


Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵当権の設定の登記がされている場合、乙土地についてのみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら三つの不動産を共同担保とすることができる(平21-26-エ)。


Q4
 A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、Aのみについて債権の範囲を変更した場合には、Aと根抵当権設定者の共同申請により、根抵当権の変更の登記を申請することができる(平16-20-ウ)。

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