平成30年本試験 択一式の基準点発表!今年は・・・ [司法書士試験]
みなさん、お疲れさまです。
法務省のHPにて、今年の本試験の基準点が発表されています。
平成30年度司法書士試験の基準点等について(法務省HP・リンク)
今年の択一試験の基準点は、次のとおりです。
午前の部 満点105点中 78点(26問正解)
午後の部 満点105点中 72点(24問正解)
法務省のHPにて、今年の本試験の基準点が発表されています。
平成30年度司法書士試験の基準点等について(法務省HP・リンク)
今年の択一試験の基準点は、次のとおりです。
午前の部 満点105点中 78点(26問正解)
午後の部 満点105点中 72点(24問正解)
その他、詳細のデータは、法務省HPをご覧ください(→こちら)。
ほぼ各予備校の予想どおりの基準点だったような気がしますね。
ちなみに、去年の基準点は、午前75点(25問正解)・午後72点(24問正解)でした。
何はともあれ、これで、とりあえずは一区切りというところでしょうか。
基準点をクリアした方は、記述式試験の結果次第ですね。
ここに来ていただいている方の一人でも多くの人が、合格しているといいなと思います。
筆記試験の結果発表は、9月26日(水)の午後4時です。
受験地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示板(名古屋だと丸の内の名古屋法務局)、あるいは、法務省のホームページで発表されます。
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残念ながら基準点に足りなかった方は、来年の合格を目指して、コツコツ頑張っていきましょう。
来年も目指す!と決めている人は、とにかくやるのみです。凹んでなどいられません。
本試験を受けてみて、自分に不足していることなど、色々実感したこともあると思います。
そのあたりをよく分析して、来年に繋げていきましょう!
いつでも、学習相談も受け付けておりますので、よろしければ、気軽に相談してみてくださいね。
本ブログも、これまでどおり日々更新目指して、いつものペースで進んで参ります。
ともに頑張りましょう!
では、また更新します。
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2018-08-06 16:09
1年コースも抵当権へ・・・そして、今日は択一の基準点の発表! [不登法・各論]
おはようございます!
昨日も相当暑かったですが、8月5日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、午前に所有権の登記の抹消と買戻特約の登記、午後は、抵当権の設定の登記、抵当権の移転の登記を解説しました。
所有権の登記の抹消については、改めて、登記上の利害関係人をよく復習しておいて欲しいと思います。
また、買戻特約の登記は、記述式でも出題されると思いますので、買戻権の行使をしたときの登記手続を中心に振り返っておいてください。
そして、午後の登記からは、いよいよ抵当権の登記に入っていきました。
中でも、特に重要な点を挙げるとすると共同抵当権の設定ですね。
特に、追加設定の点については、後日の根抵当の登記との比較で何かと重要となりますので、その点を重点的に振り返っておいて欲しいと思います。
その他に関しては、各自、どんなことを学習したのか、よく振り返っておいてください。
では、昨日の講義のテーマの中から、過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
所有権の保存の登記の抹消の申請は、その登記識別情報を提供して、所有権の登記名義人が単独ですることができる(平3-23-3)。
Q2
AからB、BからCへと所有権の移転の登記が順次されている甲土地について、いずれの登記原因も無効である場合、これらの所有権の移転の登記を抹消するためには、AからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請した後、BからCへの所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない(平27-20-オ)。
Q3
法人格を有しない社団を債務者とする抵当権の設定の登記を申請することができる(平6-22-2)。
Q4
同一の登記所の管轄区域内にある2個の不動産について、別々の設定契約をもって設定された抵当権であっても、同一の債権を担保するためのものであれば、1つの申請情報によって共同担保としての抵当権の設定の登記の申請をすることができる(平6-22-5)。
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Q1
所有権の保存の登記の抹消の申請は、その登記識別情報を提供して、所有権の登記名義人が単独ですることができる(平3-23-3)。
Q2
AからB、BからCへと所有権の移転の登記が順次されている甲土地について、いずれの登記原因も無効である場合、これらの所有権の移転の登記を抹消するためには、AからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請した後、BからCへの所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない(平27-20-オ)。
Q3
法人格を有しない社団を債務者とする抵当権の設定の登記を申請することができる(平6-22-2)。
Q4
同一の登記所の管轄区域内にある2個の不動産について、別々の設定契約をもって設定された抵当権であっても、同一の債権を担保するためのものであれば、1つの申請情報によって共同担保としての抵当権の設定の登記の申請をすることができる(平6-22-5)。
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2018-08-06 06:48