8月最終日! 今日の復習はコレ [不登法・総論]
おはようございます!
今朝も、朝型生活どこいったという時間の更新となりました(^^;
また台風が近づいているみたいで、来週前半あたりがどうかというところらしいですね。
特に影響がないことを祈るばかりですね。
では、早速ですが、今日の復習とまいりましょう。
今日の復習は、添付情報です。
個人的に、とにかく何回も何回もテキストと過去問を往復しておいて欲しい分野ですね。
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(過去問)
Q1
会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。
Q2
A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合において、A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない(平25-25-ア)。
Q3
申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない(平28-18-エ)。
Q4
申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。
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Q1
会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。
Q2
A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合において、A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない(平25-25-ア)。
Q3
申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない(平28-18-エ)。
Q4
申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。
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2018-08-31 08:13