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9月もよろしくお願いします!そして、明日のご案内。 [不登法・総論]







 おはようございます!



 今日は朝から雨の名古屋です。



 台風の影響が気になるところですね。



 明日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義です。



 明日の講義ですが、いつもと違って、午前の1コマのみの講義となります。



 10時から13時までですね。



 また、明日の講義はいつもより早く終わる関係で、講義終了後の13時から15時まで、学習相談の時間を設けています。



 ですので、勉強方法や受講についての相談など、電話でも受け付けていますので、気軽に利用してください。



 では、今日の過去問です。



 今回も総論からの過去問です。



 総論の分野は、徹底的に繰り返しましょう。


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(過去問)

Q1
 農地について「相続」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供は不要である(平24-23-イ改)。


Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情報を提供することを要しない(平18-14-ウ)。


Q3 
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供することを要する(平1-28-1)。
 

Q4
 農地につき、相続を原因として共同相続人であるA及びBへ所有権の移転の登記がされた後、相続分の贈与を原因としてAからBへのA持分の全部移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情報を提供することを要しない(平18-14-エ)。


Q5 
 信託による農地の所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供することを要しない(昭62-20-2)。

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