一足先のお盆期間、そして択一の基準点の発表を受けて [不登法・各論]
おはようございます!
昨日は択一の基準点の発表でしたが、いかがでしたでしょうか。
その点については、また後ほど触れます。
そんな昨日、8月6日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続き、元本確定前の根抵当権の債務者の相続から、元本確定前の根抵当権者の合併・会社分割、優先の定めまでを解説しました。
色々と重要なテーマ盛りだくさんの内容でしたが、特に重要なのは、分割譲渡と、元本確定前の根抵当権者の会社分割でしょうね。
分割譲渡は、記述式でもよく聞かれるテーマでもあるので、申請情報とともによく振り返っておいてください。
その際、全部譲渡や一部譲渡とよく比較しながら復習しましょう。
また、元本確定前の根抵当権者の会社分割ですが、これは、とにかく登記原因証明情報が重要ですね。
所有権の移転の場合との比較で学習すると、効率がいいでしょう。
このあたりを中心に、その周辺部分も、じっくりと復習しておいてください。
次回は、元本確定の登記がメインテーマとなります。
民法で学習した元本確定のところをよく振り返っておいてください。
ただ、20か月コースのみなさんは、昨日の講義で、1年コースのみなさんよりも一足先にお盆期間に突入です。
次回の講義は、8月20日(月)となりますので、スケジュールには気をつけてください。
1年コースのみなさんは、今日の講義が終わるとお盆期間に突入です。
では、過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。
Q2
甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡の契約が7月1日に締結されたが、設定者の承諾が甲不動産については7月2日に、乙不動産については7月3日にされた場合、一の申請情報によって当該全部譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。
Q3
根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の承諾を証する情報を提供しなければならない(平20-14-イ)。
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Q1
A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。
Q2
甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡の契約が7月1日に締結されたが、設定者の承諾が甲不動産については7月2日に、乙不動産については7月3日にされた場合、一の申請情報によって当該全部譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。
Q3
根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の承諾を証する情報を提供しなければならない(平20-14-イ)。
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2018-08-07 07:03