一足先のお盆期間、そして択一の基準点の発表を受けて [不登法・各論]
おはようございます!
昨日は択一の基準点の発表でしたが、いかがでしたでしょうか。
その点については、また後ほど触れます。
そんな昨日、8月6日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続き、元本確定前の根抵当権の債務者の相続から、元本確定前の根抵当権者の合併・会社分割、優先の定めまでを解説しました。
色々と重要なテーマ盛りだくさんの内容でしたが、特に重要なのは、分割譲渡と、元本確定前の根抵当権者の会社分割でしょうね。
分割譲渡は、記述式でもよく聞かれるテーマでもあるので、申請情報とともによく振り返っておいてください。
その際、全部譲渡や一部譲渡とよく比較しながら復習しましょう。
また、元本確定前の根抵当権者の会社分割ですが、これは、とにかく登記原因証明情報が重要ですね。
所有権の移転の場合との比較で学習すると、効率がいいでしょう。
このあたりを中心に、その周辺部分も、じっくりと復習しておいてください。
次回は、元本確定の登記がメインテーマとなります。
民法で学習した元本確定のところをよく振り返っておいてください。
ただ、20か月コースのみなさんは、昨日の講義で、1年コースのみなさんよりも一足先にお盆期間に突入です。
次回の講義は、8月20日(月)となりますので、スケジュールには気をつけてください。
1年コースのみなさんは、今日の講義が終わるとお盆期間に突入です。
では、過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。
Q2
甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡の契約が7月1日に締結されたが、設定者の承諾が甲不動産については7月2日に、乙不動産については7月3日にされた場合、一の申請情報によって当該全部譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。
Q3
根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の承諾を証する情報を提供しなければならない(平20-14-イ)。
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Q1
A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。
Q2
甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡の契約が7月1日に締結されたが、設定者の承諾が甲不動産については7月2日に、乙不動産については7月3日にされた場合、一の申請情報によって当該全部譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。
Q3
根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の承諾を証する情報を提供しなければならない(平20-14-イ)。
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A1 誤り
分割契約書の内容にかかわらず、いったん、A社からB社への根抵当権の一部移転の登記を申請しなければいけません。
その後、分割契約書の内容に従って、権利移転の登記を申請します。
今回の講義の中でも、ここは絶対に理解しておいて欲しいところの一つですね。
また、登記原因証明情報も、会社分割を証する承継会社の登記事項証明書(または会社法人等番号)のみでよいことも確認しておいてください。
先ほども書いたとおり、この登記原因証明情報は、所有権または普通抵当権の場合と要比較です。
A2 誤り
一括申請することができます。
共同担保に関する登記については、一括申請の要件が緩やかだったことを思い出しておきましょう(目的が同じであればいい)。
ここは、テキスト第1巻の一括申請をよく振り返っておきましょう。
A3 誤り
放棄による権利の移転の登記を申請するときは、設定者の承諾を証する情報の提供を要しません。
根抵当権の共有者の権利の放棄は民法255条に基づくもので、ここでは、特に設定者の承諾を要件としていないからです。
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分割契約書の内容にかかわらず、いったん、A社からB社への根抵当権の一部移転の登記を申請しなければいけません。
その後、分割契約書の内容に従って、権利移転の登記を申請します。
今回の講義の中でも、ここは絶対に理解しておいて欲しいところの一つですね。
また、登記原因証明情報も、会社分割を証する承継会社の登記事項証明書(または会社法人等番号)のみでよいことも確認しておいてください。
先ほども書いたとおり、この登記原因証明情報は、所有権または普通抵当権の場合と要比較です。
A2 誤り
一括申請することができます。
共同担保に関する登記については、一括申請の要件が緩やかだったことを思い出しておきましょう(目的が同じであればいい)。
ここは、テキスト第1巻の一括申請をよく振り返っておきましょう。
A3 誤り
放棄による権利の移転の登記を申請するときは、設定者の承諾を証する情報の提供を要しません。
根抵当権の共有者の権利の放棄は民法255条に基づくもので、ここでは、特に設定者の承諾を要件としていないからです。
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さて、改めて、昨日、基準点の発表があり、午前が26問、午後が24問でした。
午前も、思ったほど上がりませんでしたね。
やはり、会社法が難しかった影響でしょう。
択一の基準点が低めだと、ちょっと失点が多かったという方にも合格の可能性が出てきますね。
ただ、その場合、択一での得点の積み上げが不足しているので、記述式の得点次第ということにはなります。
択一での上積みが十分な方は、筆記試験合格発表まで少しゆっくりしていいかなと思います。
基準点はクリアしたけど、ちょっとギリギリだなという方は、早めに来年の試験に向けて動き出しましょう。
合格していればよいですが、そうでなかったときのことを考えて、早めに再開した方がいいと思います。
基準点の発表を受けて、色々と検討したい方は、気軽に学習相談を利用してください。
少しお盆期間で空いてしまいますが、お盆明けでよろしければ、いつでも相談してください。
筆記試験の合格発表は、9月26日(水)の午後4時です。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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法務省は、なぜいつも午後4時の発表なのでしょう。
もっと早くてもいいのになといつも思います。
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2018-08-07 07:03