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お盆期間の復習 本ブログは引き続き通常運転 [不登法・各論]






 おはようございます!



 昨日の名古屋は久しぶりに涼しい1日でしたね。



 でも、今日はまた暑くなるみたいで。。



 引き続き、熱中症には十分気をつけて過ごしましょう。



 そんな昨日、8月7日(火)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義では、抵当権の変更の登記を中心に解説をしました。



 特に重要な点は、債務者の変更の登記の印鑑証明書の添付の要否、及ぼす変更と及ぼさない変更(←正式名称ではありません)を使う場面ですね。



 まずは、ここをしっかりと振り返ってください。



 注意点としては、抵当権の変更の登記であれば、印鑑証明書の添付を要しないと間違えて覚えてしまうことです。



 印鑑証明書の添付が不要となるのは、あくまでも、債務者の変更の登記ということを正確理解しておきましょう。



 これらを軸に、昨日の講義ではどんなことを学習したのか、よく振り返っておいてください。



 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1 
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を添付情報として提供することを要しない(平19-18-エ)。


Q2
 債務者が死亡し、共同相続人の一人が遺産分割によって抵当権付債務を引き受けた場合には、共同相続人全員を債務者とする変更の登記をした上で、債務引受による変更の登記を申請しなければならない(平12-18-5)。


Q3
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 債務者の変更の登記を申請する場合に、登記上の利害関係人は存在しないので、必ず付記登記で実行されることとなります。


 なお、先ほども書きましたが、債務者の変更の登記を申請する場合には、登記義務者が所有権の登記名義人でも、その印鑑証明書の添付を要しません。


 これは、超重要な知識なので、スパッと出てくるようにしましょう。



A2 誤り

 遺産分割協議の内容について抵当権者の承諾があれば、「年月日相続」として、遺産分割により債務を引き受けることとなった相続人を債務者とする変更の登記を申請することができます。


 遺産分割以外の方法で債務引受が行われた場合の手続と、よく比較をしておきましょう。


A3 誤り

 及ぼす変更の登記ではなく、追加設定の登記を申請します。


 持分に抵当権を設定していた者が、他の共有者の持分を取得したことにより、その新たに取得した持分に抵当権を追加設定した場面で使うのが、いわゆる及ぼす変更の登記です。


 ここは、どういう場面で使うものかをしっかり理解しておきましょう。 


 また、及ぼす変更の登記とは逆に、持分上の抵当権とする変更(いわゆる及ぼさない変更)も併せてチェックしておいてください。

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 さて、20か月コースのみなさんに続き、1年コースのみなさんも、しばらくお盆期間に入ることになります。



 1年コースのみなさんの次回の講義は、8月19日(日)です。



 この期間、長いようで短いので、どこを重点的に復習するのかを、よく絞るといいですね。



 個人的なオススメとしては、不動産登記法のテキストの第1巻、特に添付情報、利害関係人のところを優先するといいかなと思っています。



 そして、そこをこなすことができたら、民法も振り返っておくといいと思います。



 その際、でるトコを使用すると、効率がいいと思います。



 忘れていたな、思い出すのに時間がかかったなというところには、印を付けておくか、ノートにまとめておくといいでしょう。



 そして、その部分を重点的に、何回も繰り返すようにしましょう。



 色々と復習をするのが大変になってくる時期ではありますが、自分の復習ポイントをよくわかるようにするなりの工夫をしつつ、乗り切ってください。




 また、昨日、学習相談を利用して問い合わせをしていただいたみなさん、ありがとうございました。



 中には、無事に合格しているといいなあという人もいて、心から合格を祈るばかりです。



 今後も引き続き、学習相談を気軽に利用してください。



 そして、お盆期間中も、本ブログは通常どおり更新を続けますので、復習のきっかけとしてお立ち寄りください。



 では、また更新します。





   

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