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お盆期間の復習 もうすぐ4周年 [不登法・各論]







 おはようございます!



 先日の火曜日の講義が終わり、20か月コースのみなさんも、1年コースのみなさんも、お盆期間に入っています。



 このお盆休み、いい気分転換の時期にしていただくとともに、これまでの内容を振り返るいいきっかけにして欲しいなと思います。



 本ブログはいつもどおり更新を続けていきますので、ここでピックアップしたテーマも、復習のきっかけにしていただければと思います。



 では、早速ですが、お盆期間最初の復習は、相続登記の基本的な部分についてです。



 受講生のみなさんは、テキスト第1巻の最初の方でも、相続登記の基本を学習したと思います。



 そのあたりも、よく振り返っておいてください。


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(過去問)

Q1
 相続を証する情報として申請情報と併せて提供する戸籍全部事項証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない(昭61-28-1)。


Q2
 甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人は子のB・Cである。AがDに対して甲土地の持分2分の1を遺贈する旨の公正証書遺言を残していた場合、Dへの遺贈の登記が完了していなくても、B・Cは、相続を原因とする所有権の一部移転の登記を申請することができる(平12-23-ア)。


Q3
 被相続人Aが死亡し、Aには配偶者であるBと嫡出子であるCがいる。B・C間でAが所有していた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割協議が成立した場合において、B単独所有名義の登記をするには、あらかじめ法定相続分による、B・C共有名義の相続による所有権の移転の登記を申請しなければならない(平7-15-イ)。


Q4
 共同相続を原因とする所有権の移転の登記がされた後、遺産分割により所有権を取得した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属する持分の移転の登記を申請することができる(平16-26-エ)。

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A1 誤り

 相続を証する情報として提供する戸籍全部事項証明書について、作成期限を要求する規定はありません。


 そもそも、登記原因証明情報として提供する書面には、作成期限の制限がないですからね。



 添付情報の作成期限は、またいずれまとめますが、テキストの第1巻で出てきていますので、そこをよく確認しておいてください。


A2 誤り

 本問のように不動産の一部が遺贈された場合、遺贈→相続の順番で2件の登記を申請します。


 相続を原因とする所有権の一部移転の登記を申請することができないからです。


 記述式でも要注意の知識です。


A3 誤り

 Aから直接、「相続」を原因として、Bへの所有権の移転の登記を申請することができます。


 共同相続による登記を経由する必要はありません。


 さて、これについては、申請情報と添付情報を書いてみましょう。


 登記原因証明情報として、戸籍全部事項証明書等のほか、遺産分割協議書も必要だということがきちんとわかれば大丈夫です。


A4 誤り

 単独で申請することはできません。


 本問の場合、「遺産分割」を原因として、持分移転の登記を共同で申請する必要があります。

   
 この場合の申請書も書けるようにしておくといいですね。


 普通の共同申請による登記ですから、添付情報の基本を確認しながら書いてみて欲しいと思います。

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 さて、もうすぐ本ブログは(確か)4周年を迎えます。



 8月12日ですかね。



 何だかんだとよく続いているなと思います。



 たぶん、そのうち3年くらい、ずっと毎日更新が続いているはずです。



 今後も引き続き、日々更新を目標に続けていきますので、司法書士試験の合格を目指すみなさん、合格に向けて、ともに進んで参りましょう!



 今日も暑くなりそうですが、熱中症には十分気をつけて頑張りましょう!



 また更新します。





   

 今後もとことん続けていきます!

 よろしくお願いします。

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