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お盆期間の復習 今日のテーマは・・・ 改めて、熱中症には気をつけよう [不登法・各論]







 おはようございます!



 熱中症対策には、麦茶が良いといいますよね。



 僕は、普段、近くの薬局で2リットルの飲料を買ってます(安いので笑)。



 普段はおーいお茶の濃い味を買っていますが、緑茶は熱中症対策としてはあまりよくないらしいですね。



 そのため、この暑い夏の期間は、伊藤園の麦茶を買っています。



 昨日もいつものように補充をしに買いに行ったら、麦茶が品薄状態となっています、という張り紙がしてありました。



 予定どおり、欲しい分の麦茶を買うことはできましたが、普段はあまりこういうことがないだけに、熱中症対策ということで人気なのでしょうね。



 ちょっと雑談的な話が続きましたが、本日の復習です。



 今日は、所有権の保存の登記に関する過去問です。



 所有権の保存の登記は、記述式ではあまり出題されませんが、択一では割とよく出ますね。



 これも、講義ではテキストの第1巻で学習したところです。



 どんな内容のことを学習したのか、まずは、自分の中で思い出しつつ、過去問で確認しましょう。



 忘れているところは、必ず、テキストに戻って読み込みましょう。


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(過去問)

Q1
 所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請されたときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をしなければならない(平27-18-イ)。


Q2
 所有権の保存の登記のない不動産について、差押えの登記とともに登記官が所有権の保存の登記を職権でした後、錯誤を原因として差押えの登記が抹消された場合、当該所有権の保存の登記は、登記官の職権により抹消される(平21-16-1)。


Q3
 表題登記がない建物の所有権を収用によって取得した者は、表題登記の申請をすることなく、建物図面及び各階平面図を提供して、直接自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる(平22-14-ア)。


Q4
 表題登記がない土地の所有権を時効によって取得した者は、表題登記の申請をすることなく、土地所在図及び地積測量図を提供して、直接自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる(平22-14-イ)。

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A1 誤り

 仮登記を命ずる裁判所の処分は、処分の制限の登記ではないので、これにより職権で所有権の保存の登記がされることはありません。


 改めて、職権で所有権の保存の登記がされる場合を不動産登記法76条2項で確認しておきましょう。


A2 誤り

 本問の場合に、職権で所有権の保存の登記を抹消することはありません。


 その旨の規定がないからです。


A3 正しい

 そのとおりです。


 こちらは、職権で表題登記がされるケースですね。


 不動産登記法75条です。


 職権で所有権の保存の登記をする場合とごちゃごちゃになりやすいところなので、ここはしっかり区別できるようにしておいてください。


A4 誤り

 そもそも、時効取得者は、所有権の保存の登記の申請適格者ではないので、その点で本問は誤りです。


 また、職権で表題登記をする場面にも当たらないですね。



 74条の申請適格者は、ぜひ正確に。
 
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 熱中症といえば、僕の知り合いが、先日、ちょっと外で作業をしていたら熱中症みたいな症状になって焦った、と言っていました。



 午前中であるにもかかわらず、です。



 幸い、自宅のすぐ傍で作業をしていたときだったので、すぐに家の中に入ってしばらく休んだけど、翌日まで気分が悪かったそうです。



 いつ何時、自分も熱中症になるかもわかりませんので、十分、注意が必要ですね。



 そして、気分が悪くなったら、すぐに涼しいところで身体を休めましょう。



 体調には気をつけつつ、この夏を乗り切りたいですね。



 では、今日も頑張りましょう!



 また更新します。







   

 そういえば、僕は、去年のこの時期、夏風邪をこじらせていました。

 健康が一番と本当に思います。

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