集中力のコツ 相続登記といえば、これも思い出して欲しい [不登法・各論]
おはようございます!
今日は山の日ですが、正直、お盆期間のこの時期よりも、6月に祝日を作ったほうが誰もが喜ぶと思うのですが(^^;
まあ、お盆といっても、みな休みとは限りませんから、意味はあると思うのですけどね。
そのお盆、私も普通に仕事に追われていて休みはないのですが、みなさん、仕事や勉強の始まりはどうしていますか?
仕事も勉強も、集中してやるのが一番いいのが当たり前ですよね。
自分の経験からいっても、やるぞ!というときは、机に座ってすぐにやり始めるのが、一番集中力が高くなる気がします。
以前も書いたような気もしますが、机に座って、「何時からしっかりやろう」ということで他のことをやり始めると、結局、集中できない気がします。
このあたりは、人それぞれのリズムがあると思いますが、「さてやるか」ということで、そのまま手を付けていく方が能率は上がると思います。
量よりも質が大事だと思いますので、特に、仕事であまり勉強に時間の取れない方は、一点集中みたいな感じで、勉強する時間の中身を高めていきましょう。
では、今日の復習です。
先日、相続登記を取り上げましたが、相続といえばこれも思いだして欲しいというものをピックアップしておきます。
これまでも度々取り上げているかと思うので、このほかにも何があったか思い出してみてください。
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(過去問)
Q1
農地について売買を原因とする所有権の移転の登記をする場合において、売主の死亡後に農地法第3条の許可があったときは、所有権の移転の登記の前提として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。
Q2
甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及びCが相続人となった場合において、Aが生前に農地である甲土地をDに売り渡し、農地法所定の許可を受けた後に死亡したときは、Dへの所有権の移転の登記を申請する前提としてB及びCに相続の登記を経由することを要する(平9-22-ア)。
Q3
時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権の移転の登記がされていることをが必要である(平16-23-イ)。
Q4
Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが当該不動産についての持分を放棄した場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申請することを要する(平19-13-オ)。
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Q1
農地について売買を原因とする所有権の移転の登記をする場合において、売主の死亡後に農地法第3条の許可があったときは、所有権の移転の登記の前提として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。
Q2
甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及びCが相続人となった場合において、Aが生前に農地である甲土地をDに売り渡し、農地法所定の許可を受けた後に死亡したときは、Dへの所有権の移転の登記を申請する前提としてB及びCに相続の登記を経由することを要する(平9-22-ア)。
Q3
時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権の移転の登記がされていることをが必要である(平16-23-イ)。
Q4
Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが当該不動産についての持分を放棄した場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申請することを要する(平19-13-オ)。
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今回は、ある登記の前提としての相続登記というテーマでした。
A1 誤り
前提としての相続登記を要します。
売買契約後、許可が到達するまでの間の所有権は、売主の相続人に帰属していたからです。
不動産登記は、その物権変動の過程を忠実に公示する必要があります。
A2 誤り
本問は、買主への許可が到達した後に売主が死亡した事案です。
この場合、所有権は売主Aから買主Dへ既に移転しているので、甲土地は、Aの相続財産を構成しません。
そのため、Dへの登記の前提としてAの相続人への相続登記を要しません。
このほか、農地の事例では、許可到達の前と後で買主が死亡したケースも確認しておきましょう。
A3 正しい
そのとおりです。
時効の起算日前に原権利者が死亡していたときは、時効取得による所有権の移転の登記の前提として、原権利者につき相続登記を要します。
時効取得の場合、起算日時点の所有者から所有権の移転の登記を受けると覚えておくと、色々と整理しやすいのではないかと思います。
A4 正しい
そのとおりです。
持分放棄は、共有不動産での話なので、相続人のBが持分を放棄したときは、Bを共有者として登記記録に登場させる必要があります。
つまり、①Aの死亡によりBCが共同相続、②Bの持分放棄によりC単独所有、との過程を登記記録に公示しないといけません。
したがって、本問にもあるとおり、2件の登記を要します。
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前提としての相続登記を要します。
売買契約後、許可が到達するまでの間の所有権は、売主の相続人に帰属していたからです。
不動産登記は、その物権変動の過程を忠実に公示する必要があります。
A2 誤り
本問は、買主への許可が到達した後に売主が死亡した事案です。
この場合、所有権は売主Aから買主Dへ既に移転しているので、甲土地は、Aの相続財産を構成しません。
そのため、Dへの登記の前提としてAの相続人への相続登記を要しません。
このほか、農地の事例では、許可到達の前と後で買主が死亡したケースも確認しておきましょう。
A3 正しい
そのとおりです。
時効の起算日前に原権利者が死亡していたときは、時効取得による所有権の移転の登記の前提として、原権利者につき相続登記を要します。
時効取得の場合、起算日時点の所有者から所有権の移転の登記を受けると覚えておくと、色々と整理しやすいのではないかと思います。
A4 正しい
そのとおりです。
持分放棄は、共有不動産での話なので、相続人のBが持分を放棄したときは、Bを共有者として登記記録に登場させる必要があります。
つまり、①Aの死亡によりBCが共同相続、②Bの持分放棄によりC単独所有、との過程を登記記録に公示しないといけません。
したがって、本問にもあるとおり、2件の登記を要します。
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前提としての相続登記については、このほかに、清算型遺贈なんかもありました。
こういうものは、登記の申請件数にかかわってくるので、記述式の試験では特に注意が必要ですね。
明日も引き続き、お盆期間の復習をテーマにピックアップします。
このお盆期間、休みの人も仕事の人も、学習のペースを崩すことなく、日々、コツコツと取り組んでいきましょう。
では、また更新します。
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お盆が過ぎると、暑さも落ち着くといいですね。
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2018-08-11 08:13