いよいよ講義再開!前回に関連する内容を振り返る [不登法・総論]
おはようございます!
昨日もさほど暑いこともなく(猛暑日が続いていた影響もあるでしょうが)、過ごしやすい1日だったと思います。
このまま秋に向かっていくのでしょうか。
涼しいのは本当に気持ちがいいです。
エアコンをつけないで夜を過ごすことができるだけでも、とても嬉しくなります笑
さて、そうこうしているうちに、お盆期間もあっという間に終わり、今日からいよいよ講義再開です。
20か月コースのみなさんは、明日からですけどね。
ちょっと休みの期間が続くと、講義をする私のほうも、いつものペースを取り戻すのに若干、時間を要するんですよね。
受けるみなさんも、少しずつ、ペースを戻していってください。
では、講義再開にあたって、前回の講義の内容に関連するテーマから過去問をピックアップしておきます。
前回は、抵当権の変更なんかを中心に解説しましたが、特に重要なこと、何だったか覚えていますか?
そう、債務者の変更の登記と印鑑証明書ですよね。
ということで、印鑑証明書に関する過去問です。
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(過去問)
Q1
所有権の登記名義人がその所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合で、かつ、当該申請を申請書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。
Q2
地上権を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合、申請書には、登記義務者の登記識別情報を記載した書面と印鑑証明書を添付しなければならない(平12-27-ウ)。
Q3
地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。
Q4
Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。
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Q1
所有権の登記名義人がその所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合で、かつ、当該申請を申請書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。
Q2
地上権を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合、申請書には、登記義務者の登記識別情報を記載した書面と印鑑証明書を添付しなければならない(平12-27-ウ)。
Q3
地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。
Q4
Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。
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2018-08-19 06:59