明日から講義再開! 何事もリズムが大事。 [不登法・総論]
おはようございます!
夕べも、そして、今朝も涼しいですね!
昨日も思ったほど暑くはならなかったと思いますし、過ごしやすくて気持ちがよかったです。
このまま、どんどん涼しくなっていって欲しいですね。
エアコンなしで寝ることができるのが、本当に嬉しいです笑
では、早速ですが、今日も過去問で知識を振り返っておきましょう。
完全に思いつきでテーマを選んでいますが、今回は、判決による登記の執行文に関する問題です。
どんなことを学習したのかを自分の頭で振り返ってから、確認してください。
振り返ってから進む、このリズム、身に付いてきましたか?
これが合格のリズムですよ。
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(過去問)
Q1
登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない(平7-14-2)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法所定の許可があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-16-ア)。
Q3
A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。
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Q1
登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない(平7-14-2)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法所定の許可があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-16-ア)。
Q3
A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。
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2018-08-18 07:46